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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

     税務署の税務調査により追加納税がある場合、修正申告と更正という方法
   があります。その違いと損得をお話します。
     更正は税務署から更正通知書と追加税金の納付書が送られ、納税者は税 
   金を納めるだけの制度です。一方修正申告は企業で税額計算をして納付しま 
   す。すなわち税務署の仕事が増えるか、企業の仕事が増えるかという違いがあ
   ります。。
    但し異議申立可否や過少申告加算金納付有無の違いが生じます。
   企業にとっては過少申告加算金納付有無が最も大きい問題です。

国税 地方税
企業修正申告 税務署更正 企業修正申告 都道府県更正
手間暇 企業の手間
-税額計算
税務署の手間
-税額計算
-更正の理由  記載
企業の手間
-税額計算
都道府県役場の手間
-税額計算
-更正の理由  記載
異議申立 できない できる できない できる
過少申告加算税 発生 発生 - -
過少申告加算金 - - なし 発生

  ※過小申告加算金---法人事業税追加税額の10%相当額のペナルティ       
  ※税務署が法人税を更正した日から1ヶ月以内に納税者が地方税の修正申告を
    する場合、税務署・都道府県共に修正申告をする場合、この法人事業税過少
    申告加算金は課税されません。    


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