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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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税務署の税務調査により追加納税がある場合、修正申告と更正という方法 があります。その違いと損得をお話します。
更正は税務署から更正通知書と追加税金の納付書が送られ、納税者は税 金を納めるだけの制度です。一方修正申告は企業で税額計算をして納付しま す。すなわち税務署の仕事が増えるか、企業の仕事が増えるかという違いがあ ります。。 但し異議申立可否や過少申告加算金納付有無の違いが生じます。 企業にとっては過少申告加算金納付有無が最も大きい問題です。
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国税 |
地方税 |
企業修正申告 |
税務署更正 |
企業修正申告 |
都道府県更正 |
手間暇 |
企業の手間 -税額計算 |
税務署の手間 -税額計算 -更正の理由 記載 |
企業の手間 -税額計算 |
都道府県役場の手間 -税額計算 -更正の理由 記載 |
異議申立 |
できない |
できる |
できない |
できる |
過少申告加算税 |
発生 |
発生 |
- |
- |
過少申告加算金 |
- |
- |
なし |
発生 |
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※過小申告加算金---法人事業税追加税額の10%相当額のペナルティ ※税務署が法人税を更正した日から1ヶ月以内に納税者が地方税の修正申告を する場合、税務署・都道府県共に修正申告をする場合、この法人事業税過少 申告加算金は課税されません。
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