|
|
内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
|
|
|
経費支出 |
有 |
|
|
|
親族所得移転 |
有 |
|
|
|
書面・帳簿処理 |
無 |
〇 |
|
|
|
1.法人の設立日
法人の設立日は登記所に登記申請書を提出した日が法人の設立の日となり ます。 定款で決算日を3月31日と定めた場合、登記所への登記申請書の提出を4月 1日以降にする方が有利です。 法人の設立準備を3月中にしていて、決算日を3月31日と定めた場合、うっか り3月25日に登記申請書を登記所に提出してしまうと、会社の設立日は3月 25日となってしまいます。 すると、会社設立の日である3月25日から3月31日の決算日までの期間が新 しい会社の設立第1期となってしまい、7日間だけの決算が必要となります。
2.資本金1千万円未満 新しい会社の資本金が1千万円未満である場合は、設立第1期と設立第2期 は、消費税を申告して納める必要のない免税事業者になります。 したがって、1期目と2期目の免税の期間が長ければ長いほど節税になります。 1期目は設立してから最初の決算日までが課税期間ですから、設立日から決 算日までの期間をできるだけ長くとった方が節税になるのです。 設立日が4月5日であれば、3月決算ということで決算日を3月31日とすると第 1期の消費税の免税の期間は4月5日から翌年の3月31日の、およそ12ヶ月 とれることになります。 これが、決算日を4月にしてしまうと第1期は4月5日から4月30日の約1ヶ月と短く なってしまうのです。これでは、消費税免税の期間を丸々1年損したようなもので す。
|