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      決算時等の短期前払費用処理のポイント   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理
  
  通常、経費処理はその年分の発生分のみに限られ、翌期に発生する経費は、今
 期分の経費にはなりません。例外として、一定の条件を満たす場合、その支払った
 日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは今期に計上することも可能です。
 いわゆる短期前払費用と呼ばれているものです。
  1.適用条件
   (1)重要性の原則から考慮して課税上弊害無い
      認められない例
        短期前払費用の額が最終利益の2倍以上
        支出内容の異常性と不当性

   (2)等質・等量のサービスである
     認められる例 
      土地や建物の賃借料、生命保険や損害保険の保険料、器具や機械の保守
      料等
     認められない例
      月刊誌の購読料や税理士報酬
      
   (3)契約に基づいている
     契約書を取り交わし、契約内容に従った前払いであることが必要です。
     例 支払家賃年払
       不動産会社等との契約書に一年分の家賃前払する旨書面記載

   (4)その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
     1年超の契約は適用はできません。
     認められない例
      4月から翌年3月までの家賃を2月に支払った場合1年を超える
     認められる例
      4月から翌年3月までの家賃を3月に支払った場合
      
   (5)毎期継続

 2.短期前払費用処理した経費の「消費税」について。
  消費税法基本通達
  1年以内の前払費用について法人税法の取り扱いにより支払時に損金経理(経費
  計上)しているときは、その支出をした日の属する課税期間において仕入税額控除
  をしなければならない」と定められています。


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