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税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
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     家賃や賃借料のように毎期継続して支払う費用については、支払から1年以
   内のものであれば、全額その期の費用とできます。つまり、1年分を前払すれば
   、その全額をその期の費用とできます。
   例えば毎月の事務所家賃を、決算期末までに1年分を前払いする契約に変更 
   すれば、翌期分を当期の費用として計上できます。但し、決算日までに、実際に
   支払うことが必要です。
   この適用を受けられるのは毎月継続的に発生する費用についてです。  
   1回限りのものやスポット契約などの費用は、前払い計上しても当期分しか費 
   用になりません。継続的契約である場合でも、契約内容を前払にするに変更を
   忘れないこと大切です。
   また、1度全額を費用とする処理を行ったら、翌期以降継続してその処理を続 
   けることが必要です。

   例 月1万円の家賃
    1月に1年分360万円を前払いした場合、360万円全額を当期の費用とできま
    す。
    一方、2年分720万円を前払いした場合、費用とできるのは決算日までに経 
    過した3月までの3か月分90万円となります。

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