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節 税
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    会社の社会保険料(厚生年金及び健康保険料)は、当月分を従業員の給料 
  から天引きして預り、翌月末日に会社負担分と合わせて支払うことになっていま 
  す(一月遅れで支払)。
  さて、決算月の社会保険料は、何も経理処理をしなければ、決算月の社会保険 
  料の内、会社負担分は翌月の損金となってしまいます。しかし、社会保険料はそ
  の月の末日で支払義務が確定するので、決算で決算月の社会保険料の会社負
  担分を未払計上すれば、会社の損金にできます。

  1.社会保険料の経費計上時期
     実際に会社が納付した時期ではなく、保険料の計算の対象となった日の末 
   日ということなのです。
    例)3月決算の会社なら・・・
      3月に支給した給与から社会保険料を預かる・・・(従業員負担分)
      4月に従業員負担分+会社負担分を支払う
    4月に支払った際に、会社負担分を“法定福利費”と経費にしているケースが
    多いようです。
    この場合、3月末に“会社負担分”を“未払計上”しておけば3月の経費とする 
    ことができるというわけなのです。

  2.決算賞与を未払計上する場合の社会保険料経費計上時期
     社会保険料は対象月の末日で支払義務が確定しますので、賞与を支払った
   月の末日でないと未払計上で損金に算入することはできません

   この点は残念です!

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