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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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会社の社会保険料(厚生年金及び健康保険料)は、当月分を従業員の給料 から天引きして預り、翌月末日に会社負担分と合わせて支払うことになっていま す(一月遅れで支払)。 さて、決算月の社会保険料は、何も経理処理をしなければ、決算月の社会保険 料の内、会社負担分は翌月の損金となってしまいます。しかし、社会保険料はそ の月の末日で支払義務が確定するので、決算で決算月の社会保険料の会社負 担分を未払計上すれば、会社の損金にできます。
1.社会保険料の経費計上時期
実際に会社が納付した時期ではなく、保険料の計算の対象となった日の末 日ということなのです。 例)3月決算の会社なら・・・ 3月に支給した給与から社会保険料を預かる・・・(従業員負担分) 4月に従業員負担分+会社負担分を支払う 4月に支払った際に、会社負担分を“法定福利費”と経費にしているケースが 多いようです。 この場合、3月末に“会社負担分”を“未払計上”しておけば3月の経費とする ことができるというわけなのです。
2.決算賞与を未払計上する場合の社会保険料経費計上時期
社会保険料は対象月の末日で支払義務が確定しますので、賞与を支払った 月の末日でないと未払計上で損金に算入することはできません。 この点は残念です!
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