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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
〇 |
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1.株式売買による株主の異動 株主構成を変えると、税金に影響があるので株主の異動には注意が必要 です。 又売却先が法人か、身内か、第3者か、などにより売買する株式の価格が異 なりますので注意が必要です。 2.株主構成の変化による税金への影響 (1)同族会社の場合 同族会社の判定に影響してきます。同族会社とは、上位3株主グループ が50%超の持株を持っている会社のことを言います 次の影響があります。 <<同族会社の行為計算の否認>>
同族会社は、少数の意思の通じた株主で意思決定されるため、通常の 会社ではあり得ない経済的合理性のない租税回避行為が行われること があります。そのような場合は、税務署長が一方的に税金を決めること ができるという規定です (2)特定同族会社 第1位の株主グループだけで50%超の株式を持っていると特定同族会 社とされます 次の影響があります。 <<留保金課税>> 身内で固めた同族会社は、利益が上がっても株主に配当を支払わな いことも自由にできます」「配当をするとそこで所得税が課税されますが 、しないと課税されません」「これが課税上不公平ということで、配当をし ないで会社に利益を溜めている場合に、その利益に対して特別に課税 するというものです」
但し資本金1億円以下の会社が適用除外となったのです (3)みなし役員の規定
税法上は、取締役や監査役として登記されている役員のほかに、登記
していなくても相談役や顧問として他の役員と同様に実質的に法人の経
営に従事している者も役員とされます」「さらに法人の使用人でも、持株に より特定株主に該当して、実質的に会社の経営に従事している者は役員 としてみなされるのです みなし役員となる特定株主の持株要件 次の要件のすべてを満たす者が特定株主となります
@50%以上基準 使用人が第1順位グループだけで、若しくは第1と第2順位グループ 合計で、又は第1から第3順位グループ合計で持株割合が50%以 上となるいずれかの株主グループに属していること A10%超基準 使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること B5%超基準 使用人とその配偶者で持株割合が5%を超えていること(この2人 が50%以上持株を所有する他の会社がある場合は、その会社が 有する持株も含めます) 次の影響があります <<役員報酬の様々な規定が適用>>
(4)特殊支配同族会社
業務主宰役員関連者が同族会社の発行済み株式総数の90%以上を有 していることが、特殊支配同族会社の適用要件のひとつになっています。 これを回避するには業務主宰役員関連者でない人に発行済み株式総数 の10%超を持ってもらえばよいわけですが、業務主宰役員関連者でない 人でも、株主総会などで業務主宰役員関連者と同じ内容の議決権を行使 することに同意している人が株式を持ってもダメなのです 同じ内容の議決権を行使することに同意している人 国税庁では次のような場合は、同一の内容の議決権を行使することに同意 している事実があるとしています
@株式の所有が組合形態で行われている場合で、特定の組合員の意思 により議決権が行使される旨の組合契約等における合意があるとき A株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互いの 意に沿うよう行使する旨の合意があるとき B業務主宰役員関連者に対して継続的に白紙委任状を提出しているとき など なお、次のような事実があった場合でも、それのみをもって同一の内容の議 決権を行使することに同意している者とはならないとしています。 @単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた 事実があること
A業務主宰役員関連者と出資、人事・雇用関係、資金、技術、取引等に おいて緊密な関係があること
次の影響があります <<給与所得控除額に相当する部分の損金不算入>> 特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のう ち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に 算入しないこととされました
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