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      特殊支配同族会社の株式譲渡    目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

 1.特殊支配同族会社の適用を回避
    業務主宰役員の役員報酬にかかる給与所得控除額の会社所得加算の適用 
  を回避するには株式を他人に持ってもらう方法があります。
   業務主宰役員とその特殊関係者が株式(出資)の90%以上を所有している場 
   合、第3者に発行済み株式(出資)数の10%超を持ってもらえば適用除外になり
   ます。但し当該第3者はもの言う株主でなければなりません。

 2.株式売買に伴う課税関係
   非上場株式の売却利益には20%の課税がされます。分離課税ですので他の損
  失が出た所得と相殺はできません。

 3.価額
    株式を買う人により価格が変わります。第3者の場合は配当還元方式で株価 
  を算定します。この方法は過去2期において会社がした配当金額により株価を算
  定する方式です。

その株式に係る
年配当金額(注)
その株式の1株当
たりの資本金の額
配当還元価額 =
×
10% 50円
     ※年配当額は、50円株式に換算して計算します。
     ※無配の場合の1株当たりの配当金額は2円50銭とします。

 4.例
   額面50,000円の株式の場合以下の通りとなります。
   (1)過去2期において、いずれも10%の配当(1株5,000円)をしている場合、株価
     は50,000円
   (2)過去2期において、いずれも20%の配当をしている場合、株価は100,000円
 
  (3)過去2期とも配当をしていない場合、額面50,000円の半額の25,000円

 5.株式譲渡手続
   -株式の譲渡証書作成(収入印紙不要)
    但し株式の譲渡制限に関する規定有無について確認必要です
    〜当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなけれ
      ばならない、と定款及び登記事項証明書に規定してある場合、取締役会 
      (株主総会)の承認を受けて、取締役会(株主総会)議事録を作成する必 
      要があります。
   -譲渡証書には公証役場で確定日付をとる


 6.その他
   (1)株主の権利
      他人に株式を持ってもらうということは、その他人が株主になるということ 
     です。株主は会社法において様々な権利を持っています。
     @自益権
       配当金をもらえる権利
       会社が解散したときに残った財産をもらえる権利
       株式を会社に買い取ってもらえる権利   
     A共益権
       株主総会で1票を投じる権利である議決権
       取締役などの違法行為の差し止め請求 権
       取締役を訴える代表訴訟を起こす権利
       会社の帳簿を閲覧する帳簿閲覧権
     気をつけたいのは、株を持ってもらった人との関係が悪化することです。株
     式の高価買取要求や税務署への情報リーク等を起こされると予想を超える出
     費や多大の時間とエネルギーの消費等の事態が生じます。

   (2)適用除外基準の緩和
      特殊支配同族会社の規定が適用除外になる基準である、過去3期間の業
     務主宰役員報酬控除前の所得の平均額が現行の800万円から、1,600万円
     に変更されました。今後の会社の業績見通し等を考慮して、株の移動有無
     を検討する必要があります。


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