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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
〇 |
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平成4年以降制度が凍結されていた欠損金繰戻還付制度は平成21年度税制改 正において復活し、平成21年2月1日以降に終了する事業年度からの適用が可能 となります。 1.欠損金の繰戻還付制度の概要 中小企業の資金繰り支援目的で中小企業が前年度黒字より当年度赤字に 陥った場合、前年度に納税した法人税の還付が受けられます(税務申告が青 色申告である場合に限ります)。
<留意事項> -前年度も赤字だった場合にはこの制度は適用できません。 -繰戻還付は法人税のみの制度であり、法人住民税等地方税は還付対象 外です。 2.対象法人 @資本金等の額が1億円以下の普通法人(保険業法に規定する相互会社等 を除く) A公益法人等 B協同組合等 C人格のない社団等 3.繰戻還付と欠損金繰越控除の損得 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度より 中小法人等の軽減税率を現行の22%から18%(年800万円まで)に2年間時限 的に引き下げられます。この結果、欠損金の繰戻還付と繰越控除の損得を検 討して適用要否を判断する必要があります。 (1)平成22年3月期決算の場合
損得比較
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期 別 |
課税所得 |
法人税額 |
法人税率 |
繰戻還付 |
繰越控除 |
前期 平成21年3月期 |
200 |
44 |
44 |
22% |
当期 平成22年3月期 |
▲50 |
▲11 |
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18% |
翌期 平成23年3月期 |
200 |
36 |
27 |
18% |
合計 |
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69 |
71 |
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平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度より 中小法人等の軽減税率が現行の22%から18%(年800万円まで)に2年間時限 的に引き下げられます。高い税率の年度へ欠損金を繰戻す方が得となります。 (2)平成23年3月期決算の場合
損得比較
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期 別 |
課税所得 |
法人税額 |
法人税率 |
繰戻還付 |
繰越控除 |
前期 平成22年3月期 |
200 |
36 |
36 |
18% |
当期 平成23年3月期 |
▲50 |
▲9 |
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18% |
翌期 平成24年3月期 |
200 |
44 |
33 |
22% |
合計 |
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71 |
69 |
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中小法人等の軽減税率引き下げ停止により、高い税率の年度へ欠損金を繰 越す方が得となります。
(3)平成24年3月期決算の場合
損得比較
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期 別 |
課税所得 |
法人税額 |
法人税率 |
繰戻還付 |
繰越控除 |
前期 平成23年3月期 |
200 |
36 |
36 |
18% |
当期 平成24年3月期 |
▲50 |
▲9 |
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18% |
翌期 平成25年3月期 |
200 |
44 |
33 |
22% |
合計 |
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71 |
69 |
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中小法人等の軽減税率引き下げ停止により、高い税率の年度へ欠損金を繰 越す方が得となります。
4.欠損金縁戻還付の請求 法人税の申告期限までに行う事が必要です。
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