山野税理士事務所
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内容
現金支
出有無
税金減少の型
節 税
課税繰延
貯蓄的
節 税
資産購入
有
経費支出
有
親族所得移転
有
書面・帳簿処理
無
〇
事業的規模の基準
次のいずれかに該当する場合が事業的規模です。
(1)独立家屋が5棟以上ある。
(2)部屋数が10以上ある。
事業的規模
非事業的規模
取り壊した損失
全額必要経費
不動産所得の金額を限度
青色事業専従者給与
必要経費
なし
青色申告控除
65万円
10万円
事業税
課税
なし
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1都6県 なおこの地域以外の方はご相談下さい。
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