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父親所有の賃貸建物を子供に贈与して所得税軽減 |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
〇 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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父親が多くの賃貸不動産を所有して、不動産所得による税負担か大きい場合、賃
貸所有建物の一部を子供へ贈与することにより所得分散・税額軽減と相続対策をは
かることができ ます。 この方法は子供に贈与税がかかりますが、中長期で考慮す
ると効果があります。贈与に伴うポイントは以下の通りです。
1贈与税計算に際しての建物評価額
建物固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
一般的に固定資産税評価額は取得時の価格を大きく下回ります。
※賃貸不動産を負担付贈与した場合(敷金・保証金を引継ぐ)は、贈与財産の価
格は相続税評価額ではなく時価(通常の引価格)で行わなければなりません。
これを回避するためには、負担する債務(敷金・保証金)を現金抱き合わせで贈
与すれば相続税評価額で評価することが可能となります。
例1 時価2000万円の建物(固定資産税評価額1000万円)を贈与
但し敷金・保証金300万円は子供が返済する条件
2000万円-300万円-110万円=1590万円------贈与税課税価格
贈与した 「親」 には、譲渡所得税が課税されます。返還しなくてよくなった
敷金・保証金 300万円 が譲渡所得の総収入金額となります。
※贈与した物件に関する登記については、贈与した側が登記義務者(申請
者)となります
例2 時価2000万円の建物(固定資産税評価額1000万円)を贈与
併せて敷金・保証金300万円相当の現金も贈与
1000万円×(1-30%×80%)=760
760万円+300万円-110万円=950万円 ------ 贈与税課税価格
2. 贈与後の対処
(1)賃貸建物の建っている土地の貸借は親子間で使用貸借とします。
(2)子供にて不動産所得申告します。
〜父親の不動産所得申告分減少
3. 将来相続対策
(1)贈与時と相続発生時で賃借人に異動がない場合の土地評価
貸家建付地[自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で
評価することができます。
※.賃借人を不変とするため、親族が経営する管理会社にサブリースする場合
もありますが、その管理会社に経営の実態がなく、単に貸家建付地の評価
のためだけに利用している場合などは、貸家建付地の評価が否認される可
能性があります。
(2)賃借人の異動があった場合の土地評価
自用地の評価となります。また、贈与を受けた子供が父親と「生計を一に」して
いなければ、相続時の「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」(50%の
評価減)が利用できなくなります。
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