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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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税法では寄付行為を奨励する観点から、寄付金に対して税金を一部免除す る特例を設けています。控除額も少づつアップしてきており寄付に対して寛容に なってきています。 1.寄付金控除の金額
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総所得金額等の40% |
} |
いずれか少ない金額 |
- |
2,000円 |
特定支出寄付金の支出額 |
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2.寄付金控除の対象団体等 特定寄付金に限定列挙されており以下の通りです。 (1)国や地方公共団体に対する寄付金 (2)公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定したもの (3)日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金など特定の公益法人に対 する寄付金 (4)民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金 (5)学校法人や社会福祉法人に対する寄付金 (6)公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄 付金 (7)政治活動に関する寄付金で一定のもの
なお、私立学校や、特定の個人、任意団体、ボランティア団体などへ寄付は、 寄付金控除の対象となりません。さらに、学校の入学に関してする寄付金や、 政治資金規正法に違反するもの、寄付した者に特別の利益が及ぶと認めら れるものは、寄付金控除の対象となりません。
※法人であれば、どんな寄付であろうと法人の損金となる限度額があります。 金額は「法人の所得の2.5%と資本金等の額の0.25%の合計額の2分の1」で す。
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