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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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〇 |
親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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1.小規模企業共済あらまし
小規模な個人事業主様や中小企業経営者様が将来の事業廃止後や退職後の
生活資金を準備する目的で積立を行い、掛金に応じた共済金(退職金)を受け取
る制度です。
2.小規模企業共済のメリット
(1)掛け金分が節税になる
小規模企業共済の掛け金は、会社の場合、全額が経費、個人事業主の場合
は全額所得控除となるため、掛金に対応する税額が節税になります。いわば積
立金の経費処理や所得控除を行いながら、貯金をしていることと同じです。
(2)最大120%相当額の共済金が戻ってくる
将来共済金解約により、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってきます
ただし、納付期間が一定以下の場合、元本割れのリスクもあります
(3)掛け金を任意で積立できる
掛け金を月1,000円〜70,000円の間で自由に設定することが可能(500円刻み)で
あるため、無理のない範囲で積み立てることができます。
(4)資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる
「契約者貸付制度」により、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借
りることもできます。
(5)預け先は国が運営する組織(独立行政法人中小企業基盤整備機構)のため積
立金運用管理は安心
3.小規模企業共済のデメリット
(1)元本割れのリスク
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れとなります。
(2)共済金受け取り時に課税される
将来、共済金(解約手当金)を受け取った際には、受け取った年に課税されます
課税態様は以下の通りです。但しその共済金受け取り時の税負担は軽減され
ます。
@共済金(準共済金)を一括で受け取る場合------退職所得扱い
A共済金を分割で受け取る場合-----公的年金等の雑所得扱い
B共済金を一括・分割併用で受け取る場合
一括払い-----退職所得扱い 分割払い-----公的年金等の雑所得扱い
C共済契約者が亡くなったために遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)
相続税法上みなし相続財産
D65歳以上の方が任意解約をする場合(解約手当金)-----退職所得扱い
E65歳未満の方が任意解約をする場合(解約手当金)-----一時所得扱い
※退職所得の税負担:(退職金−控除額)×1/2=所得
4途中解約元本割れ懸念、受取時課税と節税の損得総合判断の必要性
最終的な損得は節税額を考慮し、シミュレーション等により計画的に検討判断す
る必要があります。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html#
「加入シミュレーションのご案内」ページより簡単に計算できます。
5.小規模企業共済に加入するタイミング
(1)検討は早い時期が有利
小規模企業共済は、小規模な個人事業や法人加入を前提としているので事業
規模が大きくなる前に加入を検討する必要があります。
従業員数が一定数以上を超えると「小規模企業」ではないと見なされ、制度を
利用できなくなります。
一方要件を満たしている時に加入しておけば規模が大きくなっても継続は可能
です。
(2)小規模企業共済制度の加入要件
@建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、
農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業
主または会社の役員
A商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は
、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
B事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用す
る従業員の数が20人以下の協業組合の役員
C常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っ
ている農事組合法人の役員
D常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業
法人の社員
E上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(
個人事業主1人につき2 人まで)
独立行政法人中小企業基盤整備機構のHP
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html)
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