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       配当と株式譲渡損失の損益通算  目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各
  年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていない
  ものがある場合には、一定要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当
  所得の金額から控除することができます。即ち上場株式等の譲渡損と配当金を相殺
  して、譲渡損の金額が配当金より多い場合は、譲渡損を配当金の額だけ減少させ
  て、同時に配当金の所得をゼロにすることができるようになります。

  従来高額所得者にとっては総合課税の選択は税金が高額になるため、10%源泉徴
 収で課税完結が有利でした。
しかし、上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
 ができたことから、確定申告をして配当と譲渡損との損益通算をすることにより、配当
 にかかる源泉所得税を還付してもらう選択肢ができるようになりました。

確定申告する 確定申告しない
(確定申告不要
制度適用)
総合課税選択 申告分離課税
借入金利子控除
税率 累進税率 所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)※1
所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)※1
配当控除
上場株式等に係る譲
渡損失との損益通算
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれない


  ※1---平成24年1月1日以降に支払を受けるべきものは()内の税率


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