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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
〇 |
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1.上場株式 発行済み株式の5%以上を有する個人を除いて確定申告をする必要はあり ませんが、確定申告した方が得な場合があります。 (1)確定申告により所得税が得する場合 課税所得が330万円以下の場合は、配当を確定申告した方が得になり ます。理由は上場株式の配当金は所得税7%、地方税3%のトータル10% の源泉徴収をされています。課税所得330万円以下の所得税率は10%で すが、配当金額の10%だけ税金を安くする配当控除により、確定申告する と、配当から天引きされた所得税7%の税金が戻ってきます。 (2) 確定申告により住民税が得する場合
住民税は、課税所得如何にかかわらず、税率は10%になり、配当控除 は、配当金額の2.8%ですから、配当の申告により7.2%分だけ税金が増え ます。 しかし、配当からは10%(所得税7%、住民税3%)の税金が既に天引きさ れていますので、配当を申告することにより10%−7.2%だけ税金が得にな ります。
例 |
項目 |
所得税 |
住民税 |
課
税 所 得 |
1,000,000 |
1,000,000 |
税
額 |
100
000 |
100,000 |
配
当 控 除 |
▲100,000 |
▲28,000 |
差 引 所 得 税 額 |
0 |
72,000 |
源 泉 税 控 除 |
▲70,000 |
▲30,000 |
差引還付 / 納付 |
▲70,000 |
42,000 |
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<<設定前提>> 配当金 1,000,000円 源泉税額
100,000円 源泉税率 所得税7% 住民税3% 他に所得なし |
2.非上場株式の配当 非上場株式の配当は、原則として確定申告をしなくてはなりません。
例外として、1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上 の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告をしないことがで きます。 (1) 確定申告により所得税が得する場合
非上場株式の配当は、所得税が配当金額の20%天引きされています ので、課税所得が695万円以下の場合、所得税の確定申告により税金が 得になります。 (2)住民税の申告
非上場株の配当は、20%の所得税が支払金額から天引きされています が、住民税は一切天引きされていません。そこで、少額な配当であっても、 住民税の申告が必要になります。
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