山野税理士事務所  [ HOME ]    明朗な料金で質の高いサービスを提供いたします。
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
  節税思案
  法人事業の節税     
  個人所得の節税
  消費税の節税
  相続贈与の節税
  その他節税
 
  お役立ち情報
   法人税(法人事業)
   所得税(個人事業)
   源泉徴収
   消費税
   個人資産管理
   法人個人共通
   ワンポイント知得情報
   税制改正
 
  税理士事務所不満
   税理士事務所不満
 
  個人事業と会社設立手続
   個人事業開始手続き
   会社設立手続き 
 
      株式配当金の確定申告損得   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

  1.上場株式
    発行済み株式の5%以上を有する個人を除いて確定申告をする必要はあり
   ませんが、確定申告した方が得な場合があります。

    (1)確定申告により所得税が得する場合
       課税所得が330万円以下の場合は、配当を確定申告した方が得になり 
      ます
理由は上場株式の配当金は所得税7%、地方税3%のトータル10%
      の源泉徴収をされています。課税所得330万円以下の所得税率は10%で
      すが、配当金額の10%だけ税金を安くする配当控除により、確定申告する
      と、配当から天引きされた所得税7%の税金が戻ってきます。

   (2) 確定申告により住民税が得する場合
       住民税は、課税所得如何にかかわらず、税率は10%になり、配当控除
      は、配当金額の2.8%ですから、配当の申告により7.2%分だけ税金が増え
      ます。

      しかし、配当からは10%(所得税7%、住民税3%)の税金が既に天引きさ
      れていますので、配当を申告することにより10%−7.2%だけ税金が得にな
      ります。
      

項目 所得税 住民税
課  税  所  得 1,000,000 1,000,000
税         額 100 000 100,000
配  当  控  除 ▲100,000 ▲28,000
差 引 所 得 税 額 0 72,000
源 泉 税 控 除 ▲70,000 ▲30,000
差引還付 / 納付 ▲70,000 42,000
 <<設定前提>>
 配当金   1,000,000円
 源泉税額  100,000円
 源泉税率
   所得税7%
   住民税3%
 他に所得なし

  2.非上場株式の配当
     非上場株式の配当は、原則として確定申告をしなくてはなりません。
   例外として、1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上
   の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告をしないことがで
   きます。

   (1) 確定申告により所得税が得する場合
     非上場株式の配当は、所得税が配当金額の20%天引きされています 
     ので、課税所得が695万円以下の場合、所得税の確定申告により税金が
     得になります。

   (2)住民税の申告
     非上場株の配当は、20%の所得税が支払金額から天引きされています
     が、住民税は一切天引きされていません。そこで、少額な配当であっても、
     住民税の申告が必要になります。


 ▲Page top
                                                      
 法人事業個人事業個人資産管理報酬料金事務所紹介無料相談お問合せ
                                      サービスエリア
           さいたま市浦和区を中心にして関東地方1都6県  なおこの地域以外の方はご相談下さい。         
                     埼玉県 東京都 栃木県 群馬県 神奈川県 千葉県 茨城県
 
 Copyright (C) 2006 Yamano Tax Accounting Office All Rights Reserved