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ベンチャー企業投資で節税(エンジェル税制) |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
〇 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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ベンチャー企業に投資するだけで、その投資額が最大1,000万円まで寄付金と して認められ、所得税が安くなります。給与などで税金をたくさん払っている方で あれば約400万円も税金が戻る計算です。 平成20年3月31日以前は、個人投資家がベンチャー起業に投資した年に、他 の株式の売却益があった場合に、その売却益からベンチャー企業への投資額を 控除することができました。つまり、株の売却をしていない年や、売却益がなかっ た年に、ベンチャー企業へ投資をしても税制上のメリットはなかったのです。 税制改正で、平成20年4月1日以降はベンチャー企業に投資した個人の総所得 金額から、その投資金額を所得控除(寄附金控除)することができるようになりま す。個人投資家の場合、有利なほうを選択できるようになったわけです。
1.優遇措置 投資家が以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択
A (1)
投資時点 (出資額−5千円)をその年の総所得金額等から控除 ※上限は、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方。
(2) 売却時点 損失が出た時 損失を翌年以降3年間の繰越控除 B (1)
投資時点 投資額をその年の他の株式譲渡益から控除 (2)売却時点
損失が出た時損失を翌年以降3年間の繰越控除
2.選択判断 〜収入の種類で節税効果が変わります
個人投資家がベンチャー企業に対して投資をした場合、どちらを選択したほ うが有利なのか迷います。 株の売却益が出ていないときは、総所得金額からの控除を選択します。 悩むのは、株の売却益もあり、なおかつ、給与収入や不動産賃貸収入、株の 配当収入などがある場合です。給与収入、不動産賃貸収入、株の配当収入 などはすべて合算されて、合計した所得金額に対して累進課税されます。所 得金額が高い人ほど税率が高く、所得税の最高税率は40%です。 それに対して、株式の売却益にかかる税率は10%〜20%ですから、節税 効果は最大でも投資額の2割までです。 ベンチャー企業に投資する個人投資家は、かなりの収入がある場合と想定 されます。従って寄附金控除選択が有利と推定されます。
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