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   ベンチャー企業に投資するだけで、その投資額が最大1,000万円まで寄付金と  して認められ、所得税が安くなります。給与などで税金をたくさん払っている方で   あれば約400万円も税金が戻る計算です。
   平成20年3月31日以前は、個人投資家がベンチャー起業に投資した年に、他   の株式の売却益があった場合に、その売却益からベンチャー企業への投資額を  控除することができました。つまり、株の売却をしていない年や、売却益がなかっ  た年に、ベンチャー企業へ投資をしても税制上のメリットはなかったのです。
  税制改正で、平成20年4月1日以降はベンチャー企業に投資した個人の総所得   金額から、その投資金額を所得控除(寄附金控除)することができるようになりま  す。個人投資家の場合、有利なほうを選択できるようになったわけです。

   1.優遇措置
    投資家が以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択
     A
    (1) 投資時点
      (出資額−5千円)をその年の総所得金額等から控除
       ※上限は、総所得金額×40%と1000万円のいずれか低い方。
    (2) 売却時点
       損失が出た時 損失を翌年以降3年間の繰越控除
    B
    (1) 投資時点
       投資額をその年の他の株式譲渡益から控除
    (2)売却時点
       損失が出た時損失を翌年以降3年間の繰越控除

   2.選択判断    
    〜収入の種類で節税効果が変わります
      個人投資家がベンチャー企業に対して投資をした場合、どちらを選択したほ    うが有利なのか迷います。
      株の売却益が出ていないときは、総所得金額からの控除を選択します。     悩むのは、株の売却益もあり、なおかつ、給与収入や不動産賃貸収入、株の    配当収入などがある場合です。給与収入、不動産賃貸収入、株の配当収入     などはすべて合算されて、合計した所得金額に対して累進課税されます。所     得金額が高い人ほど税率が高く、所得税の最高税率は40%です。
      それに対して、株式の売却益にかかる税率は10%〜20%ですから、節税    効果は最大でも投資額の2割までです。
     ベンチャー企業に投資する個人投資家は、かなりの収入がある場合と想定    されます。従って寄附金控除選択が有利と推定されます。

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