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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
〇 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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個人でアパート等賃貸建物を所有している場合、家賃収入は不動産収入(規 模により事業収入)になり経費を差し引いて確定申告することになります。多額の 賃貸料が発生する場合や他に給与収入がある場合、税額の負担が大きくなりま す。
この節税対策には次の2つの方法があります。 1.不動産管理会社設立
不動産管理会社に自分のアパート等の管理をさせることにより、個人は管 理会社に管理手数料を支払います。管理会社の役員を配偶者やその他身内 にして役員報酬を支払います。役員報酬の支払を受ける身内の方はアパート の管理業務に従事していることが必要になります。
このようにすると、今までアパートを所有していた個人だけに帰属していた不 動産所得を、管理手数料を管理会社に支払うことにより、役員報酬という給 与所得という形で他の身内の人に分散することができるのです。
身内が受ける給与所得には、給与所得控除という経費があり、これを引くこと ができますのでさらにお得ということになります。
但し不動産管理会社が管理手数料として受け取る額は、不動産収入の8% (不動産管理会社が個人から不動産を一括借り上げて転貸する方式では 15%)が上限とされていますので、個人の不動産収入がかなり高額にならな いと大きな節税とはなりません。
2.個人の不動産を不動産管理会社に移して不動産管理会社より賃貸する 個人の不動産所得を法人の所得に移行する方法です。 個人で所有している賃貸不動産の土地と建物を法人に時価譲渡する場合、 かなりの資金が必要であり又税金が発生します。対策として、土地は個人の ままで建物だけを法人に譲渡する方法をとります。 建物を法人に譲渡することにより、今まで個人で受け取っていた家賃収入は 法人が受け取ることになります。これで家賃収入は個人から法人に移行する ことができます。 土地は個人所有のままですから、建物を買った法人が個人からその敷地で ある土地を借りることになります。借地権の問題があるので個人と法人とで税 務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出します。そして法人が個人 に支払う地代はなるべく低くします。つまり、個人の所得が多くならないように するのです。法人は、その所得を家族役員に給与として支払います。
<<個人に相続があった場合の扱い>> 個人が所有する土地の相続税評価は、更地としての評価額の2割引きとな ります。つまり「土地の無償返還に関する届出書」を提出した土地の相続税の 評価は、土地の賃貸借の場合は更地評価額の2割引となるのです。 法人が支払う地代の額がその土地の固定資産税の金額の2.5倍以上でな いと、土地の賃貸借と扱われず、土地の使用貸借とされてしまいますのでご 留意下さい。土地が使用貸借とされると、土地の相続税評価は更地価格とな り、2割引の恩典は受けられないのです。ですから、法人から個人に支払う地 代は、低くすれば有利と言ってもその土地の固定資産税相当額の2.5倍以上 の地代にする必要があります。
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