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家事上の経費と事業における必要経費との区分 |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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個人事業においては、経費の性格上、家事分と事業分とを線引きすることが むずかしい場合があります。税法の規定は以下のようになっています。 1.必要経費として認められる部分
家事上の経費に関連する経費のうち、不動産所得、事業所得を生むため の業務遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額については 必要経費に算入できます。 裁判例の判決例 -光熱費 時計眼鏡の修理販売業で、電灯11個のうち営業用に8個使用し、店 舗において電動工具を使用し、昼間も電灯を使用している実態から、電 灯料の3分の2を必要経費とする -店舗併用住宅の家賃 理髪店で14坪のうち店舗で7坪を使っているから家賃の14分の7が 必要経費となる -自宅の電話 インテリア販売業で、自宅の電話の利用料金から見ると、家族の日常 的な使用を明らかに超えて事業で使用していたとは認められず、仮に事 業で使っていたとしてもこれを区分特定することができないので、家庭用 電話代金については必要経費にすることはできない」
2.その他 -ロータリークラブの会費は個人事業とは直接的に結びつかない活動のた め必要経費になりません -事業主と事業専従者である妻との慰安旅行も同様です。
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