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内容 現金支
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税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   親族間の経費等支払は生計を一にするかしないかで、経費になる場合とならな
  い場合に分かれます。
  
   1.生計を一にする場合
     「個人事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に、事業のために何か
    をしてもらって、その対価を支払ったとしても、その支払は個人事業者の経費
    にはならない」と規定されています。(所得税法56条)
     例 
      -生計を一にする夫と妻が別々に事業を行なっていて、夫が妻に業務を委
       託して支払う委託料
      -子供が生計を一にしている父の土地建物を借りて個人事業を行なってい
       る場合の子供が父へ支払う家賃
       但し父が支払ったその建物の固定資産税や火災保険料、借入金利息な
       どは子供の個人事業の経費とすることができます

    2.生計を一にしない場合
     上記の親族間の経費等支払は必要経費になります

   
   事前の認識有無により、税金の負担が変わってきますのでご留意下さい。
     
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