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    個人事業を身内だけでやっていて、慰安旅行を行なう場合の経費処理は認 
  められるのだろうか。
  従業員等(役員又は使用人)の慰安旅行に関しては、税法上の運用ルールに添っ
  て運用されており、旅行費用の会社負担額が世間一般の常識程度の金額であ 
  れば、法人では福利厚生費として損金計上でき個人では給与として課税されるこ
  とはないという扱いになっています。
  <<税務上の運用ルール>>※
     使用者が、従業員等のレクリエーシヨンのために行う旅行の費用を負担す 
    ることにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益につい 
    ては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の
    参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に
    勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たして
    いる場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
   
    (1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地に
       おける滞在日数による。)以内のものであること。
    (2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場
       合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
  
   他に従業員がいない場合、身内だけの慰安旅行でも否認される理由が見当た
   らないということになります。また、事業主が1人の場合も同じ理屈になります
   但し税務調査があるといろいろ聞かれることは確かです。


    ※昭和63年5月25日直法6-9(例規)、直所3-13
      平成元年3月10日直法6-2(例規)、直所3-3により改正
      平成5年5月31日課法8-1(例規)、課所4-5により改正

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