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   個人事業をスタートして売上、利益規模が年々増加してくると会社にした方が税
  金が安くなるという話を聞いたことがある思います
  大雑把な目安は個人事業と法人事業の税率を比較して個人事業の税率の方が
  高くなる所得水準です

1.税率比較  
  <<所得税・住民税合計税率表>>
課税所得 所得税率 住民税率 合算
195万円以下 5% 10% 15%
195万円超 330万円以下 10%-97,500 20%-97,500
330万円超 695万円以下 20%-427,500 30%-427,500
695万円超 900万円以下 23%-636,000 33%-636,000
900万円超 1,800万円以下 33%-1,536,000 43%-1,536,000
1,800万円超 40%-2,796,000 50%-2,796,000
 
  <<法人税・事業税・住民税総合実効税率>>
年間所得金額 実効税率
400万円以下 29.34%
400万円超800万円以下 30.85%
800万円超の部分 40.87%

2.資金的メリット分岐点
   法人成りして、資金的なメリットを享受できるのは、最低でも1千万円台の後半
  の事業所得がある個人事業者のみです。


3.会社設立のメリット
  @ 経費と給与所得控除のダブル控除
   
 ※経費例
     役員報酬
     役員退職金
     役員社宅
     役員の出張日当支給
     役員の生命保険加入
  A 赤字を7年間繰り越せる(繰越欠損金の控除)
  B 消費税の2年間免税規定

4.会社設立のデメリット
  @ 利益が出ていなくても最低7万円の税金がかかる。
  A 交際費については税金の計算上、一部経費で落ちない。
  B 経理処理や税務申告が、個人事業より複雑になり決算は税理士に依頼しな 
    いと難しい。
  C設立手続きに費用がかかる。

  D社会保険への加入が強制される
  E商業登記が必要になる


5.業務主宰役員の役員給与の損金不算入制度
 
 支給した役員報酬の内、給与所得控除相当額だけ法人の経費としないとする扱
 いは、原則として法人のオーナーである役員とその家族など(同族関係者等)が、 
 法人の株式の90%以上を所有し、かつ、それらの役員が常勤役員の過半数を占
 めている場合に、オーナーである役員に支給した役員報酬に対して適用されます
 

 適用除外
  次の場合、特殊支配同族会社の規定が適用除外となります
  (1) 基準所得金額(過去3期間のオーナー給与控除前の所得金額の平均値)が
     1600万 円以下
  (2) 次に、基準所得金額が1600万円を超えても、3,000万円以下であり、かつ基 
     準所得金額に占める業務主宰役員の給与の額が50%以下


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