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 1.ふるさと納税とは
   ふるさと納税とは、納税者ご自身の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った
   場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則と
   して全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
    控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行
   う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得
   者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納
   税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワン
   ストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふる
   さと納税に適用されます。
   
     ※住民税特例分控除額の一定限度額----住民税所得割額の2割
 
 2.所得税と翌年度分の住民税から控除を受ける手続き
  (1)ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外、ふるさと納税ワンストップ特例を申
    請しない場合
    控除を受けるために確定申告を行う必要があります。確定申告を行った年の所
    得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。
  (2)ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合
    ふるさと納税を行う際に、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出する
    ことにより、確定申告不要、寄付金より2000円控除後の金額が翌年度分の住
    民税から控除されます。

    ※ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与
     所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることが条件

 3.ふるさと納税による控除の概要と計算
  (1) 所得税:軽減分の計算
     (寄附金−2,000円)×「所得税の税率」×1.021             
@
     なお、控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。
     
     ※1平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加
       えた率となります。
     ※2所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、
       その納税者に適用される税率を用います。
   (2)住民税からの控除:計算
     A基本分
       (寄附金−2,000円)×10%                       A
       控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
     B特例分
       a住民税所得割額の2割を超えない場合
        (寄附金−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率×1.021) B
       bBの金額が住民税所得割額の2割を超える場合
        (住民税所得割額)×20%                       
      
      ※住民税所得割額
        (前年の所得額 − 所得控除額) × 10% − 税額控除額
       @所得額とは、給料や個人事業、不動産の賃貸などから得る収入から必
         要経費を差し引いたものです。
       A所得控除額は、基礎控除33万円、扶養している16歳以上の親族一人に
         つき扶養控除33万円〜45万円、社会保険料や生命保険料、医療費控
         除などの合計です。
       B税額控除とは、寄付金や住宅ローンの金利、ふるさと納税などにより、住
         民税額を低くできるものです。
  (3)控除額
     -控除額が住民税所得割額の2割を超えない場合
      @+A+B全額控除
     -控除額が住民税所得割額の2割を超える場合
      @+A+Bαの控除
      (寄附金−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
 
 4.計算例
   <<その1>>----所得税確定申告、寄付金52,000円 課税所得205万円
             住民税所得割額21万円
     @所得税寄附金控除により還付される額
        50,000円×10%×1.021=5,105円
     A住民税基本控除-----住民税納付額より減額 (7月以降分より)
        50,000円×10%=5,000円
     B住民税特例控除-----住民税納付額より減額 (7月以降分より)
        50,000円×(90%-10%×1.021)=39,895円<210,000×0.2
       合計@+A+B  50,000円
   
   <<その2>>----所得税確定申告、寄付金102,000円 課税所得205万円
             住民税所得割額21万円    
     @所得税寄附金控除により還付される額
        100,000円×10%×1.021=10,210円
     A住民税基本控除-----住民税納付額より減額 7月以降分より
        100,000円×10%=10,000円
     B住民税特例控除-----住民税納付額より減額 7月以降分より
        100,000円×(90%-10%×1.021)=79,790円>210,000×20%
        ∴ 42,000円
       合計@+A+B 62,210円


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