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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
その他 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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○ |
親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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1.ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、納税者ご自身の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った
場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則と
して全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行
う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得
者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納
税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワン
ストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふる
さと納税に適用されます。
※住民税特例分控除額の一定限度額----住民税所得割額の2割
2.所得税と翌年度分の住民税から控除を受ける手続き
(1)ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外、ふるさと納税ワンストップ特例を申
請しない場合
控除を受けるために確定申告を行う必要があります。確定申告を行った年の所
得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合
ふるさと納税を行う際に、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出する
ことにより、確定申告不要、寄付金より2000円控除後の金額が翌年度分の住
民税から控除されます。
※ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与
所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることが条件
3.ふるさと納税による控除の概要と計算
(1) 所得税:軽減分の計算
(寄附金−2,000円)×「所得税の税率」×1.021 @
なお、控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。
※1平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加
えた率となります。
※2所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、
その納税者に適用される税率を用います。
(2)住民税からの控除:計算
A基本分
(寄附金−2,000円)×10% A
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
B特例分
a住民税所得割額の2割を超えない場合
(寄附金−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率×1.021) B
bBの金額が住民税所得割額の2割を超える場合
(住民税所得割額)×20% Bα
※住民税所得割額
(前年の所得額 − 所得控除額) × 10% − 税額控除額
@所得額とは、給料や個人事業、不動産の賃貸などから得る収入から必
要経費を差し引いたものです。
A所得控除額は、基礎控除33万円、扶養している16歳以上の親族一人に
つき扶養控除33万円〜45万円、社会保険料や生命保険料、医療費控
除などの合計です。
B税額控除とは、寄付金や住宅ローンの金利、ふるさと納税などにより、住
民税額を低くできるものです。
(3)控除額
-控除額が住民税所得割額の2割を超えない場合
@+A+B全額控除
-控除額が住民税所得割額の2割を超える場合
@+A+Bαの控除
(寄附金−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
4.計算例
<<その1>>----所得税確定申告、寄付金52,000円 課税所得205万円
住民税所得割額21万円
@所得税寄附金控除により還付される額
50,000円×10%×1.021=5,105円
A住民税基本控除-----住民税納付額より減額 (7月以降分より)
50,000円×10%=5,000円
B住民税特例控除-----住民税納付額より減額 (7月以降分より)
50,000円×(90%-10%×1.021)=39,895円<210,000×0.2
合計@+A+B 50,000円
<<その2>>----所得税確定申告、寄付金102,000円 課税所得205万円
住民税所得割額21万円
@所得税寄附金控除により還付される額
100,000円×10%×1.021=10,210円
A住民税基本控除-----住民税納付額より減額 7月以降分より
100,000円×10%=10,000円
B住民税特例控除-----住民税納付額より減額 7月以降分より
100,000円×(90%-10%×1.021)=79,790円>210,000×20%
∴ 42,000円
合計@+A+B 62,210円
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