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      開業費、開発費の便利な利用法   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    法人、個人の事業開業や新商品開発に伴い、発生する費用は経費になりま 
  すが、税務上は、5年間で任意に処理してよいことになっています。従って利益の
  出たときに開業費や開発費を経費とすれば節税になります。
   1.開業費として計上できる開業準備期間中の経費
     (1)個人事業
        -広告宣伝費
        -接待交際費
        -旅費
        -調査費
        -借入金の利子
        -従業員の給料
        -賃借の土地、建物の賃借料
        -電気、ガス、水道の料金 等
     (2)法人
         法人税法では、範囲が狭く、以下のような経常的な性格を有する費用 
       は開業費に含めないとしています。
        -従業員の給与
        -電気、ガス、水道の料金 
        -賃借の土地、建物の賃借料
        -借入金の利子 等
         
   2.開発費
      新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開発、市場の
    開拓又は新たな事業の開始のために特別支出する費用 

   ※ なお次の費用は均等償却することになっており任意償却はできません。

種   類 細     目 償 却 期 間
公共的施設の負担金 負担者が占用するもの 該当資産の耐用年数の7/10
その他 該当資産の耐用年数の4/10
共同的施設の負担金 負担者が専用するもの 該当資産の耐用年数の7/10
アーケード、日除け等一般公衆の用にも供されるもの 5年(耐用年数が5年
未満の場合はその
耐用年数)
建物を賃借りするための権利金 建物の新築に際し支払った権利金で大部分が賃借り部分の建設費に該当し、建物の存続期間中賃借りできるもの 該当建物の耐用年数の7/10
上記以外の権利金で、契約・慣習等により明渡しの際に借家権として転売できるもの その建物の賃借り後の見積耐用年数の7/10
その他 5年
電子計算機等の機器の賃借りに伴う費用 該当資産の耐用年数の7/10(契約期間の方が短い場合は契約期間)
ノウハウの頭金 5年(契約期間が5年未満で契約更新に際し再び頭金等の支払いを要する場合は、その契約期間)
宣伝広告用資産の贈与費用 該当資産の耐用年数の7/10(5年を超える場合は5年)
同業者団体への加入金 5年
スキー場のゲレンデ整備費用 12年
出版権設定対価 設定契約に定める存続期間(定めない場合は3年)
職業野球選手等の契約金等 契約期間(定めない場合は3年)
 
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