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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理
 
  家庭の専業主婦がパートで働く(兼業主婦)場合、税金、社会保険料等負担を考慮
 して世帯の手取り所得が減ることがないように年収を決める必要があります。

 103万円の壁
130万円の壁等と言われている点についてまとめました。 
  
  1.103万円の壁
    2003年以前はパート収入が103万円未満までは配偶者控除と配偶者特別控
   除の両方を適用できましたが、2004年度から「配偶者特別控除」が部分的に廃
   止され配偶者控除のみの適用となつています。そして配偶者特別控除が適用 
   されるのは、給与所得者(通常は夫)の年収が1,000万円以下で、配偶者(通常
   は妻)の所得が103万円以上141万円未満の場合に限られています。
    パートタイマーで働く主婦は、配偶者特別控除の適用条件の関係から、労働 
   時間を調整して給料を103万円以下に抑えてきました。103万円を超えてしまうと
   主婦自身に所得税の支払い義務が生じる上に夫が支払う所得税・住民税が増
   えてしまうからです。配偶者特別控除の改定によって、103万円を越えた場合と
   越えない場合の差は小さくなりましたが、家計全体で支払う税金が増えてしまう
   わけです。さらに、配偶者手当てを実施している多くの企業が、給付基準を「妻
   の年収103万円以下」と規定しています。妻がパートで年間103万円以上稼いで
   しまうと、夫に支給される月額1〜3万円程度の配偶者手当てが無くなってしま
   います。
  
  2. 130万円の壁
     妻の年収が130万円を超えると夫の扶養家族から外れ、健康保険や厚生年
   金などの社会保険料を妻が新たに負担する必要があります。年収150万円程 
   度なら、社会保険料は18〜20万円程度掛かる為、働き損になる公算大です。
    妻の収入が103万円以上になると、150万円位までは働いてもあまり家計の収
   入は増えない事になります。103万円をちょっと超えた程度なら、働き損といって
   も過言ではありません。
   
    <兼業主婦年収と税金、社会保険負担の関係>
年収 103万円超 130万円以上
 所得税   ○  ○
 住民税   ○  ○
 社会保険   −  ○
 根拠 基礎控除38万円、給与所得控除65万円合計を超える  健康保険被扶養者の認定基準130万円未満を超える 
    夫の勤める会社等によって多少事情は変わってくるものの、パート収入は年 
   間103万円までがよいということです。但し兼業主婦年収が160万円以上になると
   夫妻の手取り増加になります。また兼業主婦として長期間働く場合、将来の厚生
   年金給付を期待できるメリットもあります。
 
 3.141万円の壁
    年間の合計所得金額が38万円を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、
   所得が76万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられます。
   そこで年間所得76万円が働く主婦のひとつのボーダーラインになります。年間所得
   76万に、給与所得控除額の65万円を足して、年間収入141万円。これを「141万円
   の壁」と呼びます。
    配偶者特別控除は、所得38万円超から76万円未満まで段階的に控除されます
   ので注意が必要です。

   
   <<配偶者特別控除早見表>>
    年収103万円超〜141万円未満の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
380,001円〜399,,999円 38万円
400,000円〜449,,999円 36万円
450,000円〜499,,999円 31万円
500,000円〜549,,999円 26万円
550,000円〜599,,999円 21万円
600,000円〜649,,999円 16万円
650,000円〜699,,999円 11万円
700,000円〜749,,999円 6万円
750,000円〜759,,999円 3万円
    
   ※住民税の取扱
      課税されます。なお年収98万円までは非課税です。
      ただし以下の条件に該当する人は、所得割が非課税になります(均等割
      は課税されます)。
 

     前年の(総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)≦(本人+控除対象配偶
     者+扶養親族の数)×35万円+32万円
       〜地方税法附則32-3-2の特例

  
       
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