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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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同族会社が身内の役員等に社債を発行して資金調達する場合と、同族会社が 身内の役員等から借入する場合とで個人の税金負担が異なります。
※社債 株式会社が発行する債券です。国が発行する債券が国債ですからそれの株 式会社版です。社債というと、上場会社などの大会社が発行するものと考え がちですが、条件を満たせば中小企業でも発行でき、少人数私募債といわれ ています。 社債は、株式会社が投資家にたいして債券を発行して資金を調達し、その代 わりに投資家にたいして利息を支払い、社債の償還期日にお金を払い戻すも のです。この社債も、広く投資家を集めて(50名以上)行う場合には、決算書を 公開したり、役所に届出をしたりといった煩雑な手続きが必要になります。 しかし、50名未満の投資家だけを集めて発行する社債は少人数私募債と言っ て、簡単な手続きで中小企業でも利用することができます。 <<税金負担の違い>> 1.貸付金利息で受け取る場合
会社からもらう利息の税金は個人の税金の扱いは雑所得とされます。雑所 得は、給与所得などと合算されて課税されます。 2.社債利息で受け取る場合
社債利息を会社からもらうと、その利息は20%の源泉分離課税の扱いにな ります。源泉分離課税ですと、他の所得とは合算されずに、それだけで個人 への課税は終わりです。つまり、銀行の預金利息の扱いと同様です。 従って役員報酬や他の所得がある高額所得のオーナーにとっては税金が有 利になります。
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