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       小規模共済掛金控除〜貯蓄的節税  目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

 所得税率は、以下の6段階の税率構造になっています。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

    個人の所得税を収入を減らさずに抑える方法は、必要経費を多くするか、所
  得控除を多くするかいずれかの対処によります。
  但し必要経費を多くするために、不要な経費支出をすることは避けなければなり
  ません。支出をムダ、ムリにおこなわず貯蓄的な性格を有する最高の節税には以下
  のものがあります。
   
   1.所得控除を増やす
     (1)将来自分が共済金を受取れる小規模企業共済加入

       〜但し65歳未満で解約すると解約金は一時所得になりますが、
65歳以上
         で解約する場合退職所得扱いとなります。

   
(2)国民年金基金加入                   
        社会保険料控除対象
   

   2.必要経費を多くする
     将来解約すれば100%返戻金がある倒産防止共済加入
     〜但し返戻金は事業所得になるので解約する前に予め対策を講じておく必
       要あります。
   


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