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      アパート、駐車場賃貸規模の違いによる税金の取扱   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    建物一棟貸し、アパート賃貸、駐車場賃貸を行なっている場合、規模や管理形
  態によって所得区分や税金の取扱に差を生じます。賃貸の規模判断は概ね以下
  のようになります。
賃貸種類 規模判定
基準
事業所得 不動産所得 雑所得
事 業 的
規  模
非事業的
規   模
 一戸建て賃貸 5棟 以上
未満
 アパート賃貸 10室 以上
未満
 駐車場賃貸 50台 以上  ※1有  ※1無
未満 ※1無  〇※2有
   ※1 駐車場賃貸で事業所得と不動産所得の分れ目は管理責任有無によります
      管理責任有の場合駐車している自動車にキズがついたり、盗難にあったり
      した場合には、駐車場の経営者がその損害を負担します。
そのため駐車 
     場に管理者を置いたり、駐車場の周りをフェンスで囲ったりします。

       
なお建築物である駐車場は駐車可能台数は問いません
   ※2
管理責任が有る場合でも規模、所得金額等総合的に判断して雑所得になる
     場合もありますので要注意です。
  
   
<土地のみの賃貸>
    以下の場合、事業所得となります。
     
住宅用-----契約件数が10以上、または貸付総面積が2000u以上
     住宅以外---貸付件数が10以上

  
  規模の違いにより税金の取扱に以下の違いを生じます。
   1.事業、事業的規模賃貸の税金取扱
      青色申告を選択して、複式簿記で記帳すると65万円の青色申告特別控除
     を適用することができ、また事業に従事する配偶者等に青色事業専従者給
     与を支払うことができます。
建物取り壊し損失は全額経費になります。
   2.非事業的規模賃貸の税金取扱
      10万円の青色申告特別控除のみです。建物取り壊し損失は不動産所得 
     の金額を限度として経費になります。

   3.賃貸種類が複数の場合
      3つの種類の賃貸を行なっている場合、合計して判定します。
    
  例 
      貸室6室、一戸建て賃貸2棟、駐車場10台分の場合

      貸室5室+一戸建て賃貸2棟(4室換算)+駐車場10台分(2室換算)=11室  
      事業的規模になります。 

   4.雑所得の場合
      駐車場賃貸所得が雑所得になる場合、青色申告控除が適用されません。

   <<規模の違いによる比較まとめ>>                   
事業的規模 非事業的規模
取り壊した損失 全額必要経費 不動産所得の金額を限度
青色事業専従者給与 必要経費 なし
青色申告控除 65万円 10万円
事業税※ 課税
   事業的規模の場合、事業税がかかってくるというデメリットがあります。
                                                      
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