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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
〇 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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法人又は個人事業主がアルバイトやパートタイマーに給料を支払う場合、金 額に拘わらず、必ず「扶養控除等申告書」を書いてもらう必要があります。「扶養 控除等申告書」を書くだけで節税になります。 例
-「扶養控除等申告書」を書いたアルバイトは、月額88,000円未満のバイト代で あれば、源泉税を天引きする必要はありません(扶養者0の場合)。
-「扶養控除等申告書」を書いていないアルバイトは月額88,000円未満のバイ ト代でも、必ず3%の源泉税を天引きする必要があります。
-月額15万円のアルバイト 「扶養控除等申告書」を書く場合は、2,920円の源泉税を天引きします。 「扶養控除等申告書」を書かない場合は、8,500円天引します。
「扶養控除等申告書」を書くと、源泉徴収の税額表の「甲欄」で税金が計算され 、書かないと「乙欄」で計算されるために源泉税額が違ってきます。
税額表の「乙欄」を適用する人は、2箇所以上から給料をもらっているような人 で、確定申告で税金を精算することが前提になっているのです。
そこで確定申告が必要な人からは源泉税を多めに天引きしておいて、もし確定 申告をしなくても税金をとり損なわないようにしているのです。
通常のアルバイトは必ず扶養控除等申告書を書いてもらわなければ手取りが 少なくなってしまいます。扶養者がいなければ、「扶養控除等申告書」に住所と 名前を書くだけですから、本人のためにも書いてもらう必要があります。
<<税額を徴収しなかったり、金額が過少な場合(徴収不足)>>
〜甲欄と乙欄の混同等 1.会社又は個人事業主の負担 本来なら支払った相手から返してもらうことになりますが、すでにその人が 辞めてしまっていたり、返してもらえないこともあります。その時は会社又は個 人事業主が立替えて納付することになります。会社又は個人事業主が損をし てしまいます。
2ペナルティ
まず納付期限より遅れて納付の場合延滞税がつきます。2ヶ月以内なら年 率4.2%、2ヶ月を超えた日以後は14.6%です。
さらに場合によっては不納付加算税もつきます。こちらは本税額に対して 5%、税務署の調査で判明したような場合には10%がつきます。
延滞税や不納付加算税は法人税の損金にも認められていませんので、要注意 です。法人税の税務調査でも源泉税まで調べるようになっていますので、書類 はきちんと整えておく必要があります。
※源泉税の推移(甲欄) 月額給与150,000円の場合 平成17年4月以降 4,670円 平成18年1月以降 5,250円 平成19年1月以降 2,920円
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