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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    従来からの贈与税(以下「旧贈与」と記載)と新制度による贈与税(「新贈与」 
  と記載)の一番大きな違いは、親から子に贈与した財産が、旧贈与では親の相 
  続財産に入らなかったのですが、新贈与では親の相続財産に含まれることです。
  旧贈与で毎年110万円の基礎控除を使って親が亡くなる20年後までに毎年贈
  与して、合計で2,200万円贈与しても親の相続財産には入らなかったのに、新贈
  与では今年2,500万円贈与しても、親が亡くなった場合には全額相続財産になる
  ということです。新贈与は将来相続税がかからない人と確実にかかる人とで分け
  て考えると理解しやすいです。
 
   1.将来相続税がかからない人の場合
     親の財産が相続税の基礎控除以下であれば、将来の相続税の心配もなく 
    新贈与で親から子に財産を贈与することができます。
    相続税の基礎控除とは、5,000万円に相続人の数×1千万円を足した額です
    つまり、生前に新贈与を使って2,500万円を贈与しても、相続時の相続財産が
    3千万円とすると、それに生前贈与2,500万円を加えても相続税の基礎控除以
    下となり相続税は発生しないのです。
   
   2.確実に相続税がかかる人の場合

      親が賃貸マンションを持っていて、かなりの高額所得者であるような場合 
    に、新贈与を使えば節税になります。
    新贈与を使って親が所有する賃貸マンションを子に贈与すれば、賃貸マンショ
    ンから生じる不動産所得を親から子に移転できるのです。
    たしかに親が亡くなって相続があれば、その時点で贈与された賃貸マンション
    は親の相続財産に加算されて相続税がかかります。
    しかし、賃貸マンションからの不動産所得は子に贈与したときから子に移り、 
    親の財産を積み上げることはなくなります。
    結果として、相続税対策にもなり、かつ、親の所得税対策にもなります。


   ※相続時精算課税制度
     1.仕組み 
        65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に対して2,500万円まで税金
      をかけないという制度です。(通常の場合は2,500万円まで、住宅取得資金
      の贈与の場合は3,500万円まで)
      従来110万円までの贈与が非課税でしたから、非課税での贈与の額が  
      20倍以上となりました。新制度の非課税枠は生存中の親から子への贈与
      額の合計です。ですから、今年1,000万円贈与し、2年後に500万円贈与、 
      10年後に1,000万円贈与しても贈与税はかからないということです。
      一方旧来の110万円の非課税枠は、1年単位です。つまり、1年間に    
      110万円の贈与をしても非課税ということです。ですから、毎年110万円の 
      贈与を10年間続ければ1,100万円の贈与を税金なしでできるということです
    
     2.新制度と旧来の制度は選択制
       110万円の旧来の制度はまだ生きています。いずれかを選ぶかは自由で
      す。しかし、新制度である相続時精算課税制度を親からの贈与について一
      度採用すると、その親からの贈与については旧来の110万円の制度を採 
      用することはできなくなります。
    
     3.新制度と旧来の制度は親ごとに選択可能
      父親からの贈与を新制度、母親からの贈与を旧来の制度とすることもでき
     ます。

   
   ※相続時精算課税制度の年齢
     年齢制限は、住宅取得資金の贈与の場合と、それ以外の贈与の場合とで違
    ってきます。
      1.通常の贈与(2,500万円限度)の場合の年齢制限
        65歳以上の親から20歳以上の子へ
      2.住宅取得資金の贈与の場合
        贈与する親の年齢制限はありませんが、贈与される子の年齢は20歳以
      上であることが必要です。
      3.住宅取得と通常の混合の場合
        2,500万円非課税枠の年齢条件は65歳未満でも認められることが明ら 
      かとなりました。
      ですから、65歳未満の親で子供にたくさんのお金を贈与したい場合には 
      住宅取得資金の贈与を1千万円して、その後2,500万円までの住宅取得 
      資金以外の贈与をすれば非課税となります。

  <従来の贈与(暦年課税)と相続時精算課税制度の比較>
従来の贈与(暦年課税) 相続時精算課税制度
贈与税の計算 -(贈与額−110万円)×累進
 税率
 累進税率は10〜50%の6段
 階
-一般の贈与
 (贈与額−2,500万円)×20%
              (一定)
-住宅取得等の資金贈与
 (贈与額−3,500万円)×20%
              (一定)
贈与税条件 -誰でも -一般の贈与
 65歳以上の親から20歳以上
 の子どもへの贈与(※1)
-住宅取得等の資金贈与の場
 合は、親の年齢制限なし
 (※2)
相続税との関係 -相続税とは切り離して計算
 (ただし相続開始前3年以内
 の贈与は相続税の課税価格
 に加算)
-相続税の計算時に贈与税は
 精算される。
-精算時の贈与財産の評価は
 贈与時の時価
贈与税の納税 -歴年単位で計算し納税
 暦年とは、その年の1月1日 
 〜12月31日
-特別控除2,500万円を超えた
 贈与時ごとに納税し、相続時
 に精算
相続税の節税効果 -贈与税の基礎控除(110万円
 )は毎年使え、非課税となる
 。相続時も相続開始前3年以
 内の贈与でなければ相続税
 の対象外
-相続時に相続財産と合算す
 る贈与財産の価額は贈与時
 の時価なので、相続時に評 
 価が上がっているものを贈 
 与すると相続財産の圧縮が
 でき節税効果あり
大型贈与の可能性 -数年にわたり多人数に行え 
 ば大型の贈与が可能。
 ただし、相続開始前3年以内
 の贈与は相続税の課税価格
 に加算
-一般の場合
 2,500万円の非課税枠があり
 、大型の贈与がしやすい
-住宅取得等資金の場合   
 3,500万円
制度の移行 -従来の贈与(暦年課税)から
 、相続時精算課税制度への
 移行は可能
-相続時精算課税制度を選択
 した後で従来の贈与(暦年課
 税)への移行は不可能
  ※1 相続時精算課税制度における贈与の年齢条件は、贈与の年の1月1日現在
     の満年齢。
  ※2 平成15年1月1日〜平成21年12月31日までの間の措置。

  <当比較表はセールス手帖社保険FPS研究所資料より>

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