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生前贈与と生命保険によるお金の残し方と相続税対策 |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
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経費支出 |
-
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親族所得移転 |
有 |
○ |
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○ |
書面・帳簿処理 |
-
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生前贈与の財産として最も一般的なものは現金預金ですが、多額の現金預金をお
子さん又はお孫さん(以下子等)に渡してしまうと、子等の浪費等が心配になります。
そこで子等が保険契約を行い、父が子等の支払う生命保険相当額の現金預金を子
等に生前贈与することにより、現金預金の無駄遣いを避け、保険契約活用による貯
金をしておくことができます(現金預金を生命保険に換える)。さらに父は生前贈与し
た現金預金分だけ相続財産が減少するので相続税の節税にもなります。
〜年間110万円以下の生前贈与による贈与税非課税活用
生命保険には大きく分けて次の3つの種類があります。
@終身保険
一生涯保障される。満期はないものの、任意の時期に解約可。「貯金タイプ」の
生命保険。
A養老保険
保障される期間は限定され(10年など)、満期時にお金が戻ってくる「貯金タイプ」
の生命保険。
B定期保険
保障される期間は限定され(10年など)、満期時にお金は戻ってこない「掛け捨てタ
イプ」の生命保険。
保険料が掛け捨てだけに、高額な死亡保障が得られます。
上記表記載の保険は終身保険をおすすめします。
保険の契約形態、特徴等はここをクリックしてください。
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