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節 税
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    建物の固定資産税評価額は新築建物の建築費は一致せず、建築費の40%
   〜50%と言われています。新築で建てた途端に固定資産税評価額は半額にな
   ってしまうのです。従って相続税対策には効果があります。
    
    対策例1
      現預金3千万円を持っていて将来の相続を考えます。
      その3千万円を現預金で保有していれば3千万円に対して相続税がかかっ
      てきます。 一方、相続前に自宅を新築して3千万円の家を建てると、その
      3千万円で建てた家屋の相続税計算上の評価額は固定資産税評価額とな
      ります。固定資産税評価額が14百万円だとすると、相続税はこの14百万 
      円に対してかかってきます。
      相続税率が40%とすると、現金のままで相続があった場合に比べて自宅 
      を新築した場合には(3千万円−14百万円)×40%の640万円も相続税が
      やすくなります。
        〜話を分かり易くするために基礎控除等は考慮していません。
    
    対策例2
      子供がマイホームの取得を計画しているような場合を考えます。
      土地だけ子供に買わせ、建物代金は親が出します。土地の登記は子供名
      義で、建物の登記はお金を出した親名義となります。子供は、その親名義
      の建物に使用貸借でタダで住むのです。
      親の相続時には、子供が住んでいる建物は相続財産となりますが、建物 
      の固定資産税評価額は新築から毎年下がり続けますので、相続税はかな
      り有利となります。タダで親の建てた家に住んで、親の相続時には安い相
      続税で自分のものにできます。


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