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子供の口座に預金を移すことによる贈与税のリスク |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
○ |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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ペイオフ対策で親が子供の口座に自分のお金を入金する場合それが直ちに 贈与とされるかということについて考えます。
贈与とは「親が自分のお金をただで子供にあげる意思表示をして、子供がも らうことを了解することにより効力を生ずる」と民法で規定しています。 この規定に照らすと単にペイオフ対策のために子供の口座にお金を入れても法 律上、贈与とはみなされないことになります。 子供の口座を自分のお金の一時預かり所のように使っているだけでは贈与とさ れないと思います。逆に別のリスクもあります。即ち銀行が実質親の預金とみなし てペイオフの対象にする可能性もあります。
一方税務署が親が子供の口座にお金を振り込んですぐに贈与税の申告対象 と判断するかです。税務署がいちいち納税者の預金をチェックしているわけでは ありませんので、 そのようなことは考えにくいと言えます。税務署が別の目的(親 の所得税や相続税の税務調査)で親の口座を調査して発見ということになれば、 指摘される可能性はあります。従って安易な思い込みで資金移動することは避け た方が無難です
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