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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
○ |
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妻と離婚した夫の課税関係は次のようになります。 1. 年末調整での配偶者控除
できません。配偶者控除の対象になるかどうかは、12月31日の現況で判 断されますので離婚した妻を配偶者控除の対象とすることはできません。 2. 離婚した妻が引き取った子の扶養親族控除
お子さんの養育費を負担していれば、夫の扶養親族とすることができます。 夫がお子さんと生計を一にしている状況だからです。 夫がお子さんを扶養親族とするのであれば、当然離婚した妻は子供を扶養親 族とすることはできません。 3. 寡夫控除
寡婦控除の要件は以下のとおりです。 (1)離婚してから再婚していないこと (2)合計所得が38万円以下の生計を一にしている子がいること (3)合計所得が500万円以下であること 寡婦控除の金額--------27万円 4. 養育費の所得税や贈与税課税
養育費については、贈与税も所得税もかかりません。 5. 財産分与
離婚に際して夫婦生活で築いてきた夫婦の共有財産を2人で分け合うこと をいいます 専業主婦の場合でも妻の取り分は30%〜50%の範囲内で判例では認められ ています。 分与する財産は結婚後に夫婦の協力によって築いたものが対象で、親より相 続した財産や贈与された財産は、財産分与の対象とはなりません 6. 慰謝料
浮気などで離婚原因を作った方が、精神的苦痛を受けた方に支払う損害 賠償金です。 7. 財産分与と慰謝料をもらう妻の税金の扱い
もらう方は、財産分与と慰謝料としての相応額であれば税金は一切かかり ません。相応額を超える額や偽装離婚の場合には、妻に贈与税がかかりま す。 8. 財産を妻にあげる夫の税金 妻に支払う財産の種類により扱いは異なります。 (1)金銭を支払う場合 税金の問題は生じません。 (2)自宅を与える場合 税金の問題が生じます。
自宅を妻名義に変えることが、「自宅の土地建物を時価で売った」と税務上 はみなされるのです。
通常「売る」ということは、自宅を手放してその代わりに売却代金をもらうの
ですが、財産分与で妻に自宅を譲っても「売った」とみなされるのです。 売却代金ももらっていないのに、「売った」とされるので要注意です。
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