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    死亡した被相続人が生前に事業を営むなど、住んでいた土地は、事業や生 
  活の基盤となるものです。そのため、簡単に譲渡できない場合が多いことから、 
  相続税の計算に当たっては、その評価額を引き下げる特例が設けられていま  
  す。
   1.条件
     その骨格になるのは、相続開始の直前に、次の(1)または(2)の条件を満 
    たしていることです。ここでいう宅地等とは、これらの用途に使用している土 
    地のことですが、これには借地権や地上権などの権利を含みます。
    (1)事業の用、居住の用に使っていた宅地等
       死亡した被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(相続人 
       等)が事業用または居住用に使っていた宅地等であること。
    (2)特定郵便局の用に供されている宅地等
       国に貸与して、特定郵便局の用に使っていた宅地等であること。
   2.軽減額
     適用面積や減額割合は次の表のようになっており、相続のときしか適用さ 
     れません。
土地状況 要件 軽減割合
事業用地
特定事業用宅地等 400平方メートルまで80%減額
特定同族会社事業用宅地等
国営事業用宅地等
その他の事業用宅地等 200平方メートルまで50%減額
居住用地 特定居住用宅地等 240平方メートルまで80%減額
その他の居住用宅地等 200平方メートルまで50%減額
不動産貸付用宅地等 200平方メートルまで50%減額

   3.適用要件を満たしていれば、相続人が自由に選択できる
      どの土地で選択するかは相続人等の自由です。選択した土地が減額対 
    象面積(上の表を参照)に満たない場合には、複数の土地で選択することもで
    きます。したがって、「土地の単価×減額割合」がもっとも高い土地から優先 
    的に、かつ、適用対象面積も考慮して、どの土地が有利か慎重に検討する必
    要があります。
     ただし、この特例の適用を受けた人のみが有利となりますので、誰が受ける
    のか、相続人間で分割協議のときにしっかり決めておくことが大切です。

  3 事業用と居住用の両方で受ける場合
     上の表のとおり、この特例の適用を受けることのできる面積は、小規模宅地
    等のうち、特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業用
    宅地等(以下「特定事業用宅地等」といいます。)については400平方メートル
    までであり、特定居住用宅地等については240平方メートルまで、その他の 
    小規模宅地等については200平方メートルまでとされています。
    これら適用限度面積の異なる3種類の小規模宅地等のうち、2種類以上の小
    規模宅地等についての特例の適用を受ける場合の限度面積要件は、次の算
    式によります。             
A + B × 5 + C × 2 400u
-
3
    A:特定事業用宅地等の適用面積
    B:特定居住用宅地等の適用面積
    C:その他の小規模宅地等の適用面積

   
    特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等につい
   ては、誰が居住していたのか、事業に従事していたのか、その後どう利用する 
   のかなどによって適用できるかどうか決まります。家族の日頃からの人間関係
   が良くないと、もめてうまくいかないことが多々ありますので、ご留意下さい。
   又相続税の申告をすることが要件となっていますので、注意が必要です。

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