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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
〇 |
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死亡した被相続人が生前に事業を営むなど、住んでいた土地は、事業や生 活の基盤となるものです。そのため、簡単に譲渡できない場合が多いことから、 相続税の計算に当たっては、その評価額を引き下げる特例が設けられていま す。 1.条件 その骨格になるのは、相続開始の直前に、次の(1)または(2)の条件を満 たしていることです。ここでいう宅地等とは、これらの用途に使用している土 地のことですが、これには借地権や地上権などの権利を含みます。
(1)事業の用、居住の用に使っていた宅地等
死亡した被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(相続人 等)が事業用または居住用に使っていた宅地等であること。
(2)特定郵便局の用に供されている宅地等
国に貸与して、特定郵便局の用に使っていた宅地等であること。 2.軽減額 適用面積や減額割合は次の表のようになっており、相続のときしか適用さ れません。
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土地状況 |
要件 |
軽減割合 |
事業用地
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特定事業用宅地等 |
400平方メートルまで80%減額 |
特定同族会社事業用宅地等 |
国営事業用宅地等 |
その他の事業用宅地等 |
200平方メートルまで50%減額 |
居住用地 |
特定居住用宅地等 |
240平方メートルまで80%減額 |
その他の居住用宅地等 |
200平方メートルまで50%減額 |
不動産貸付用宅地等 |
200平方メートルまで50%減額 |
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3.適用要件を満たしていれば、相続人が自由に選択できる
どの土地で選択するかは相続人等の自由です。選択した土地が減額対 象面積(上の表を参照)に満たない場合には、複数の土地で選択することもで きます。したがって、「土地の単価×減額割合」がもっとも高い土地から優先 的に、かつ、適用対象面積も考慮して、どの土地が有利か慎重に検討する必 要があります。 ただし、この特例の適用を受けた人のみが有利となりますので、誰が受ける のか、相続人間で分割協議のときにしっかり決めておくことが大切です。
3 事業用と居住用の両方で受ける場合
上の表のとおり、この特例の適用を受けることのできる面積は、小規模宅地 等のうち、特定事業用宅地等、国営事業用宅地等及び特定同族会社事業用 宅地等(以下「特定事業用宅地等」といいます。)については400平方メートル までであり、特定居住用宅地等については240平方メートルまで、その他の 小規模宅地等については200平方メートルまでとされています。 これら適用限度面積の異なる3種類の小規模宅地等のうち、2種類以上の小 規模宅地等についての特例の適用を受ける場合の限度面積要件は、次の算 式によります。
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A |
+ |
B |
× |
5 |
+ |
C |
× |
2 |
≦ |
400u |
- |
3 |
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A:特定事業用宅地等の適用面積 B:特定居住用宅地等の適用面積 C:その他の小規模宅地等の適用面積
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等につい ては、誰が居住していたのか、事業に従事していたのか、その後どう利用する のかなどによって適用できるかどうか決まります。家族の日頃からの人間関係 が良くないと、もめてうまくいかないことが多々ありますので、ご留意下さい。 又相続税の申告をすることが要件となっていますので、注意が必要です。
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