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      親の土地に息子の会社が建物を建てて節税   目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

    個人の土地の上に法人が建物の所有を目的として土地を賃貸する場合には、
  借地権の設定料を支払うのが一般的です。しかし、同族会社が個人の土地に建
  物を所有する場合に、高額な借地権の設定料を支払うのは現実的ではありませ
  ん。税務署長に土地の無償返還の届出を提出することにより、法人は賃貸契約
  解除時に無償で土地を個人に返還することになるので、借地権の設定料の支払
  が必要なくなります。この場合に支払われる「通常の地代」とは一般的に固定資 
  産税等の3〜5倍といわれています。固定資産税等を負担させるだけでは「使用
  貸借」とみなされてしまいますので地代の額には注意する必要があります。
    「相当の地代方式」が土地の時価の6%もの高額の地代が必要となるのに比 
  べ、法人が支払う地代が少なくて済むので所得の分散による節税効果を上げ
  るめに無償返還の届出+通常の地代方式は有効です。
  ただし、法人の株式を評価する場合には、借地権として土地価格の20%を計上
  しなければならない点は注意です。
   逆に言えば、借地権の設定料の支払いなく、土地価格の20%を法人に移転 
  させることができるので、相続対策として個人所有の土地の上に法人所有の建 
  物を建築することは有効です。(個人所有の建物を建築した場合の貸家建付地 
  評価は一般に18%減程度)


地代有無 無償返還届出書 地代の額 株式借地権評価 会社受贈益要否 被相続人
土地評価
- - 不要
更地評価
- 70% 必要
70%減額

相当の地代
土地更地価額の6%

20% 不要
20%減額

通常の地代
土地固定資産税の3〜5倍

20% 不要
20%減額

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