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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
○ |
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相続税は相続財産が基礎控除を超える場合原則として課税されます。しかし 超える場合でも、相続財産金額の額と財産の分け方次第では課税されません。 配偶者の相続税額の軽減は、配偶者の法定相続割合で計算した相続財産額と 1億6,000万円とのいずれか多い金額にかかる税額が軽減されるという制度です 相続財産が1億6,000万円以下でかつ配偶者が全額相続することにより相続税 額を全額軽減することができます。 例 相続財産---------1億6,000万円 相続人----------配偶者、子供2人 分け方----------配偶者全額相続
16,000万円-(5,000万円+1,000万円×3人)=8,000万円 (課税価格の合計) (基礎控除額) (課税遺産総額) (1)法定相続の場合 配偶者---8,000万円(課税されない) 子供1----4,000万円(課税) 子供2----4,000万円(課税) (2)配偶者全額相続の場合 配偶者---16,000万円(課税されない) 子供1----0万円 子供2----0万円
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