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子供の土地購入、親の建物建築により一石二鳥 |
目次へ |
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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
〇 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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マイホーム取得に際し、子供の資金余力が乏しい場合、子供が土地を購入し、
親が家を建て子供家族に住まわせることにより、住宅問題の解決と相続税対 策を実行できます。 1.使用貸借 親がお金を出した建物に子供がタダで住んでも使用貸借に該当し贈与税 を課税されることはありません。 2.建物相続税評価額 建物の評価は固定資産税評価額によります。評価額は概ね新築建築費 の40%〜50%と言われています。 この結果、親が現金を持っている場合と、評価額が半分程度になる建物 を所有するのでは相続財産の額が異なり相続税額が安くなります。 3.登記 土地の登記は子供名義で、建物の登記はお金を出した親名義となります。 建物の登記を間違えて子供名義にすると問題があります。
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