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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
〇 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
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婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2,110万円贈与しても贈 与税がかからない制度があります。 1.要件 (1)居住用の土地・建物または居住用の土地・建物を購入するための金銭
の贈与 (2)贈与した翌年の3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みで
あること (3)贈与税の申告をすること この制度は一生に一度だけしか使えません。
2.贈与の仕方
例 現在の家の土地建物の価値が1億円の場合 2,110万円÷1億円の割合である21.1%の共有持分割合を奥様に贈与す ることになります。
3.土地建物2,110万円分の計算 土地は税務署が各道路ごとに評価額を決めている路線価を元に、建物は
固定資産税評価額を元に計算します。
4.土地だけか、土地と建物かの判断 建物は時間の経過とともに評価は確実に落ちていきますが、土地は今の状
況ではこれ以上価値が落ちる可能性は低いと思われますし、地価が上がる可 能性もあります。
そうすると、資産価値および、相続税対策としては土地を贈与した方が得とい うことがいえます。
5.建物も一緒に贈与した方が良い場合 今後不動産の価格が上昇し、将来自宅を売却する場合を想定すると、土地
だけではなくて、建物の一部も一緒に贈与した方が得です。 理由は居住用財産を売った場合の3千万円の特別控除は、建物の売却が必
要だからです。土地だけの売却では売却益から3千万円を控除できません。
建物を100分の1でも共有持分として奥様に贈与しておけば良いのです。
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