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内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 書面・帳簿処理

   婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を最高2,110万円贈与しても贈
  与税がかからない制度があります。
   1.要件
     (1)居住用の土地・建物または居住用の土地・建物を購入するための金銭 
       の贈与
     (2)贈与した翌年の3月15日までに住んでいることと、引き続き住む見込みで
       あること
     (3)贈与税の申告をすること
    この制度は一生に一度だけしか使えません。
  
   2.贈与の仕方
     例 現在の家の土地建物の価値が1億円の場合
       2,110万円÷1億円の割合である21.1%の共有持分割合を奥様に贈与す
       ることになります。
   3.土地建物2,110万円分の計算
     土地は税務署が各道路ごとに評価額を決めている路線価を元に、建物は 
    固定資産税評価額を元に計算します。

   4.土地だけか、土地と建物かの判断
     建物は時間の経過とともに評価は確実に落ちていきますが、土地は今の状
    況ではこれ以上価値が落ちる可能性は低いと思われますし、地価が上がる可
    能性もあります。
    そうすると、資産価値および、相続税対策としては土地を贈与した方が得とい
    うことがいえます。
  
   5.建物も一緒に贈与した方が良い場合
     今後不動産の価格が上昇し、将来自宅を売却する場合を想定すると、土地
    だけではなくて、建物の一部も一緒に贈与した方が得です。
    理由は居住用財産を売った場合の3千万円の特別控除は、建物の売却が必 
    要だからです。土地だけの売却では売却益から3千万円を控除できません。
    建物を100分の1でも共有持分として奥様に贈与しておけば良いのです。


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