|
|
内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
|
|
|
経費支出 |
有 |
|
|
○ |
親族所得移転 |
有 |
|
|
|
書面・帳簿処理 |
無 |
|
|
○ |
|
所有する財産のほとんどが、自分の経営する会社の株式や自宅の不動産の 場合、万一に備えて相続税試算を行い、納税資金を準備しておく必要がありま す。 1手順は
(1)経営する会社の株価試算 (2)自宅の土地評価 (3)相続税試算
(4)対策検討 1から3までの計算は会計事務所等で行なってもらい現金預金不足額を予 測します。 2対策について (1)生命保険加入 子供さんが保険契約者になり、父を被保険者、そして保険金の受取人 を子供さんとする生命保険に入ります。父死亡のとき子供さんに生命保 険金が支払われ、相続税納税資金に充当します。但し保険金の受取時 に、息子さんに所得税(一時所得)がかかります。 一時所得=(受取保険金-払込み保険料合計-50万円)×1/2 なお受取保険金が相続財産に含まれません。
(2)自分の会社に株を売る オーナーが生存中に売却する方法と相続後に相続人が売却する方 法があります @手続 定時株主総会で決定 A限度金額 利益の蓄積部分である「配当可能利益額」まで。但し会社に資金 が十分あることが条件 B売却課税 個人が株式を売却したときの税率は26%です。しかしオーナーが 非公開の会社に自社株式として売却すると、税務においては「売却 」でなく原則では「配当の一種」として扱うことになります。そのため に税負担は26%より重くなります
(3)相続株式の物納 将来は会社が買い取ります…」と税務署に一筆入れること必要
▲Page top |