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償却資産税申告対象になるもの、ならないもの |
目次へ |
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内容 |
現金支
出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的
節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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書面・帳簿処理 |
無 |
○ |
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償却資産税とは土地・建物、自動車以外の減価償却資産にかかる税金です
資産を取得した際の申告要否ポイントは以下の通りとなります。
1.免税点
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固定資産の区分 |
免税点 |
土地 |
課税標準となる
べき額の合計額 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
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2.課税対象と課税客体とされない償却資産の線引き
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価額 |
会計処理区分 |
申告
要否 |
備考 |
20万円以上 |
@資産計上するもの |
要 |
いずれの場合も無条
件で申告対象
(租法28条の2、67条の8他)
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A30万円未満損金算入の規定で経
費処理するもの |
10万円以上20万円未満
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@30万円未満損金算入の規定で経
費処理するもの |
要 |
地法341四、地令49 |
A資産計上して減価償却するもの |
B資産計上して3年均等償却するも
の |
不要 |
10万円未満 |
@法人税法施行令133条による経
費処理するもの(少額資産損金算
入) |
不要 |
「ものは言いよう」で申
告要否が分かれる話
税務行政上は、Aで
も課税しないと考えら
れる
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