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内容 |
現金支 出有無 |
税金減少の型 |
節 税 |
課税繰延 |
貯蓄的 節 税 |
資産購入 |
有 |
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経費支出 |
有 |
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親族所得移転 |
有 |
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引当金計上 |
無 |
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その他 |
無 |
〇 |
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業種業態により、発注元から請負先へ注文書と注文請書を送付して、請負先にて
注文請書に氏名記載・押印してを発注元会社等へ返送する商売慣行があります。
書面にて返送する場合、契約書とみなされ印紙税の課税対象になりますが、発注
元と請負元合意の上押印を省略して当該注文請書を電子メールやFAXで送信する
と印紙税の課税対象にはなりません。
(電子メール、FAXは文書ではないので、印紙税の課税対象から外れます)
注文請書の収入印紙は200円ですが数量が多ければ効果はあります。
またメールやFAXで書類をやりとりすることにより、両者の郵送代も節約できます
なおメールやFAXで受信した側が、それをプリントアウトして保管していても、コピー
の保管になりますので印紙税はかかりません。
※住宅のリフォーム、内装工事業界によくある例です。
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