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      領収書収入印紙の節税  目次へ
 
内容 現金支
出有無
税金減少の型
節 税 課税繰延 貯蓄的
節 税
 資産購入
 経費支出
 親族所得移転
 引当金計上
 その他

  1.領収書の場合
     領収書に収入印紙が必要な場合は、営業に関するものだけです。 領収書を発
    行する個人又は会社等が営利を目的とするかしないかにより判断します。営利を
    目的としない場合貼る必要はありません。                
    領収書収入印紙の節税は発行枚数を分割する方法が簡単です。金額が大きい
    場合、どのように分割すると効果的なのか検討する必要があります。
     ※受領金額により自動的に分割判断するソフトウェアを利用すると便利です。
      
http://www.zaikeifarm.com/
  
    なお、農漁民、医師・はり師、弁護士・会計士・司法書士・税理士・建築士等が業
   務上作成する受取書は営業に関しない受取書として取扱うことになっており、これ
   らの人が作成する領収書は印紙税が非課税とされています。
   
    ※印紙税法基本通達(別表1)17-24、25、26

  
  2.契約書の場合                             
     契約書の取り交わし・保管は、通常、当事者が契約書を2通作成して印紙税を
    折半し、各1通ずつ保管します。契約当事者が親しい間柄の場合、1通だけ作成
    して双方で署名押印して収入印紙を貼り、原本をコピーして一方が保管すれば
    印紙税の節約になります。


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