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消費税に対する税金回答
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【問】 簡易課税から原則課税へ変更するタイミングについて教えて下さい。
〜簡易課税業者です。期中に追加設備投資をする必要が生じました。期中
に一般課税業者に変更して税額控除をうけることは可能ですか?
【答】 簡易課税の選択をとりやめて一般課税に変更するためには、その変更しよ
うとする課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用
届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
従って期中には一般課税に変更できず、簡易課税となります。
一般課税ならば設備投資に係る消費税額の控除により還付を受けることがで
きる場合、書類1枚で天国と地獄の違いがあります。
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【問】 税抜処理と税込処理はどちらが得ですか?
【答】 次の処理に際して税抜処理が有利です。税込経理よりも税抜経理を行っ
た方が、対象範囲が広くなり所得計算上有利になります。
-少額減価償却資産等の即時償却(取得価額が30万円未満)
-少額減価償却資産(取得価額が10万円未満)の損金算入
-一括償却資産(取得価額が20万円未満)の損金算入
-少額飲食費の交際費除外の取り扱い
〜1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外
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【問】 賃貸マンション附随の駐車場を借りて、使用料を支払っています。使用料の中
には消費税も込みとなっています。一方別の賃貸マンションに住んでいる知人
はついていません。駐車場料金は消費税が課税されるのですか?
【答】 駐車場が一戸当りに割り当てられていてその料金が家賃込みの場合非課
税になります。一方家賃とは別にマンション附随の駐車場を借りて、使用料を支
払っいる場合課税されます。
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【問】 マンションの家賃と一緒に支払う敷金、礼金は消費税が課税されますか?
【答】 敷金、礼金のうち返還しない部分は非課税です。またマンションの共用部分の
費用(廊下光熱費、集会所維持費、エレベータ管理費用)も非課税です。参考に
付け加えさせていただきます。
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