|
法人税に対する税金回答
ワンポイント知得情報メニューへ 法人税に関する課税質問へ
20
【問】税務調査では、「お土産を用意した方が早く終わる」「調査官はお土産なしで
は帰らない」等ということを聞きますが本当でしょうか?
【答】 巷間、「税務調査があると必ず何か否認される」という噂がありますが、これ
は迷信です。 国税庁発表のデータによると調査の総数と修正申告等件数
の割合は約70%強です。つまり30%弱は否認されないということです。従って
貴社が税務処理に何ら問題ないと確信している場合は少しくらいの否認は
やむをえないと考え調査官に迎合する必要はありません。中途半端な対処
は傷口を広げかねません。
19
【問】弊社税務調査時の税務調査官の態度が横柄でまるで犯罪取調べと同
じで怒りが込み上げてきます。この場合どの様な対処法がありますか
【答】納税者が脱税犯罪をしていないにも拘らず「犯罪者」のように扱えば
「法律違反」になります。即ち法人税法156条に「税務調査官が質問
、検査する権利は犯罪捜査のためのものではない」という旨が記載さ
れています。よって常識を逸脱するようなひどい言動に対しては法人
税法156条違反しているので法的措置をとる旨伝えます。ほとんどの
場合、態度が変わります。
第156条
前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認めら
れたものと解してはならない。
18
【問】資産、備品等の購入金額に違いによる経費処理、資産計上と固定資産
税申告要否について教えて下さい。
【答】購入価額の違いにより以下の通りとなります。
|
購入価額 |
会計処理 |
償却資産税
申告要否 |
原則 |
中小企業者等特例 |
30万円以上 |
資産計上 |
- |
○ |
20万円以上
30万円未満 |
資産計上 |
取得価額30万円未満で合計300万円まで一時損金ok |
10万円以上
20万円未満 |
|
10万円未満 |
|
- |
× |
|
※中小企業者等の範囲
|
資本金又は出資金の額 |
区分 |
判定 |
1億円以下 |
同一の大規模法人が発行済株式又は
出資の総数又は総額の2分の1以上を所有している法人 |
× |
2以上の大規模法人が発行済株式又は
出資の総数又は総額の3分の2以上を所有している法人 |
× |
上記以外の法人 |
○ |
1億円超 |
|
× |
資本金又は出資金を
有しない法人 |
常時使用する従業員1000人以下 |
○ |
上記以外の法人 |
× |
− |
農業共同組合 |
○ |
|
17
【問】社員の扶養控除等申告書提出有無と給与への源泉徴収に及ぼす影響につ
いて教えてください。
【答】給与にかかる源泉所得税額を計算するのに必要となり、社員が扶養控
除等申告書が会社に提出している場合、給与にかかる源泉徴収税額は甲
欄により求めますが、提出されてないと乙欄で求めることになります。
甲欄と乙欄では税額がかなり異なります。
例 社会保険料控除後の給与額が200,000円 扶養親族がない場合
甲欄では4670円、乙欄では20500円
また税務調査では、従業員からのこの扶養控除等申告書の提出有無
を確認してきます。会社が扶養控除等申告書を取っていないのに、甲欄
で源泉徴収している場合には、問題を生じます。
2箇所のバイト先を掛け持ちしているアルバイターの場合には、いず
れか1つのバイト先にしか扶養控除等申告書を提出することができない
ので注意が必要です。
16
【問】 非上場株式の取引で取引価額と時価に差額が生じる場合の課税関係につ
いて教えてください。
【答】 株式の有利発行による増資と低額譲渡についての課税関係を整理すると
以下のようになります。
<<利害関係者間における非上場株式の有利発行による増資>>
|
増資による持株割合の変動の有無
|
会社態様区分
|
旧株主と引受者の関係 |
課税関係 |
なし |
- |
- |
なし |
あり |
非同族会社 |
- |
所得税(一時所得)
所法36A、所令87)
|
同族会社
|
非親族間 |
親族間 |
贈与税 |
|
<<非上場株式の低額譲渡>>
|
譲渡者
|
譲受者
|
譲渡者に対する課税
|
譲受者に対する課税 |
個人
|
個人 |
実際の譲渡対価を収入金額
として譲渡所得課税
(注)
譲渡対価が時価の2分の
1未満の場合でも、みな
し譲渡課税の適用はない
が、譲渡損失が生じた場
合のその損失はないもの
とみなされる。
(所法59A)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、「みなし贈与」課税
(相法7) |
法人 |
@譲渡対価が時価の2分の
1以上の場合→実際の譲
渡対価を収入金額として
譲渡所得課税
(所法33A、36@)
A譲渡対価が時価の2分の
1未満の場合→時価を収
入金額として「みなし譲
渡」課税
(所法59、所令169)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
|
法人 |
個人 |
@時価と帳簿価額との差額
につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金又は給与
(法法34,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、一時所得(又は給与
所得)課税
(所法28、34)
|
法人 |
@譲渡対価と帳簿価額との
差額につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金
(法法22,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
|
|
15
【問】 脱税、所得隠し、申告漏れの違いにより税務当局の処分は異なりますか?
【答】 脱税-----払わなかった税金の額が大きく、手口が悪質の場合
起訴されて有罪になり刑務所送りになることもあります。
所得隠---脱税ほど悪質でないが2重帳簿などで所得を隠した場合です
両方とも重加算税が課せられます。
申告漏---税務署と納税者の見解の違いから生じるもので修正申告すれ
ば重加算税は課せられません。
14
【問】 節税の本等を読んで会社の税金を節税をしています。しかし税理士等には
ほとんど相談していません。仮に節税が脱税と見なされるとどうなりますか?
【答】 脱税額はそっくりそのまま税金として追徴されます。また1億円を超えると刑
事告発されます。1億円は巨額に見えますが、脱税した額は5年間追徴される
ので、毎年2000万円脱税していれば、それで1億円になってしまいます。所得
隠しの方法を巧妙に考えても税務署はプロです。必ず分かってしまいます。節
税か脱税か自信ない場合やらない方が得策です。脱税と見なされたときの反
動は大きいものです。
13
【問】他社委託ホームページ作成費用の処理
【答】 ホームページ製作を専門業者に依頼する際には、コンテンツ部分とプログラ
ム部分を分けて請求してもらうことが大切です。コンテツ(情報)部分は一時の
損金で処理できます。プログラム部分については、無形固定資産として、耐用
年数5年を適用して償却することになります。
※プログラム部分-----CGI機能、データベースとアクセス、企業内ネットワー
クと接続等
※無形固定資産として資産計上した場合、ソフトウェアの金額が70万円以上
(資本金1億円以下の企業)であれば、取得価額の35%(※1)の特別償却もし くは取得価額の7%(※2)の税額控除の対象となります。
※1 基準取得価格(取得価格の70%)に対する50%の特別償却
※2 基準取得価格(取得価格の70%)に対する10%の税額控除
12
【問】 従業員食事補助の課税されない要件
【答】 役員や使用人に支給する食事は、以下の二つの要件をどちらとも満たして
いれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の50%以上を負担していること。
(2)会社の負担額が1か月当たり3,500円以下であること。
この場合の会社側の負担額が3,500円以下であるかどうかは、食事の価
額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた残額に105分の
100を乗じた金額により判定します。
また、食事の価額は、次の金額です。
(1)弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額。
(2)社内食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や
調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額。
例 昼食弁当代 一食 @420円 1ケ月 9,240円 会社補助4,620円、個
人負担4,620円の場合
会社の負担額は次のようになります。
(9,240-4,620)×100/105=4400円
従業員が食事の価額の50%以上を負担していますが、会社負担額が
3,500円を超えているため従業員の給与として課税されます。
なお、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができ
ないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする
全額が給与として課税されます。
また、残業や宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与と
して課税しなくてもよいことになっています。
11
【問】 決算日後支給賞与を今期の損金に算入することはできますか?
【答】 決算日後に賞与を支給する場合、次のすべての要件を満たせば当期の損
金に算入することが認められます。
@決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知する
A決算日後1か月以内に受給者全員に支払う
B当期に未払計上(損金経理)する
10
【問】 会社を設立します。資本金額による税金の有利不利はありますか?
【答】 資本金額によって以下の違いがあります。
1.消費税の納税義務の免除-----資本金1000万円未満
基準期間がないことにより設立当初2年間は納税義務が免除されま
す。
2.交際費の損金不算入----資本金1億円以下
(支出交際費又は400万円)×90%まで損金不算入となります
3.中小法人の軽減税率----資本金1億円以下
年所得800万円以下 の所得は法人税率が軽減されます(30%→22%)
このようにかなり税額に影響を及ぼします。
9
【問】 贈与による課税関係
法人と法人、法人と個人間で贈与を行なう場合の課税について教えて
下さい。
【答】 以下のようになります。
|
贈与 |
贈与者 |
受贈者 |
個人から個人へ |
課税なし
|
贈与税課税
|
個人から法人へ |
みなし譲渡所得課税
時価-取得価額
|
法人税課税
時価
|
法人から個人へ |
法人税課税
時価-取得価額
|
所得税課税
一時所得
|
法人から法人へ |
法人税課税
時価-取得価額
|
法人税課税
時価
|
|
8
【問】 低額譲渡による課税関係
法人と法人、法人と個人間で低額譲渡を行なう場合の課税について教
えて下さい。
【答】 以下のようになります。
|
低額譲渡 |
売り手 |
買い手 |
個人から個人へ |
所得税
実際の売却金額-取得価額
|
贈与税
時価-売買価格
|
個人から法人へ
|
みなし譲渡所得課税※1
時価-取得価額
|
法人税
時価-売買価格
|
法人から個人へ |
法人税
時価-売買価格
|
所得税がかかる
時価-売買価格
|
法人から法人へ |
法人税
時価-売買価格
|
法人税
時価-売買価格
|
|
※1 時価の2分の1未満価格による譲渡
7
【問】 グループ同族会社間の取引価額の決め方
同族会社2社を経営しています。2社間で取引がありますが、取引価額が
問題になる場合があると聞いています。どのようなことに注意すればよろし
いですか?
【答】 取引価額が高いか安いかの判断は主観が入り、かなり困難です。困難な
ことに対して、税務署が取引を否認する根拠は次の法律です。
〜同族会社の取引は、税金逃れの意図があれば税務署は否認できる
※行為計算の否認規定 法人税法132条
ゆえに、形式上は合法的でも、税金逃れの意図があれば否認されます。
金額の判断は「経済合理性」有無によります。具体的には、次の点です。
-同族会社のその取引は赤字か黒字か?
-その費用に対する費用対効果はどの程度か?
6
【問】 父親が社長、長男が専務、母親と長男の嫁が取締役の同族会社です。株
主総会、取締役会開催をしない場合支障がありますか?
【答】 親族経営の同族会社では日頃の会話の中で会社の業務意思決定をして
いるのでわざわざ改めて株主総会、取締役会等を開催しない場合がありま
す。ただ、税務調査の場合、この議事録の真偽が問題になり否認される可
能性もあります。従って数分でもよいので開催して議事録を作成しておくこと
が重要になります。
問題となる例
-1.取締役報酬改定の決議
-2.役員退職金の決議等
5
【問】 会社設立後の従業員への給与留意点
【答】 「扶養控除等申告書」を従業員に書いてもらって、会社で保管しておきます
「扶養控除等申告書」提出有無により給与計算するときの税額がかなり異なり
ます。扶養控除等申告書が会社に提出されると、源泉徴収税額表の甲欄に
より税額を求めますが、提出されてないと乙欄で税額を求めることになります
この甲欄と乙欄では税額が違うのです。
例 社会保険料控除後の給与額が250,000円で扶養親族がない場合
甲欄では6,400円 乙欄では35,700円
4
【問】 決算に伴う税務申告書の期限提出を失念するとどのような不利益がありま
すか? 〜法人税申告書、法人事業税・住民税、消費税
【答】 決算に伴う税務申告書の提出期限は通常決算日より2ケ月後(法人税、法人
事業税・住民税は申告期限延長届出書を提出していれば1ケ月延長。消費税
は延長できません)です。
ついうっかりで2ケ月過ぎて提出したり、ギリギリ郵送で消印が翌月初めになった
りすると、驚くような無申告加算税額を請求されて精神的に、金銭的にかなり
のダメージを受ける場合がありますので、要注意です。
例 法人税納付税額 1億円 法人事業税 32百万円 住民税 17百万円
申告期限を1日遅れて提出した場合の無申告加算税
法人税分 1億円×5%=5百万円
法人事業税・住民税分 49百万円×5%=2.4百万円
合計 7.4百万円
この他に延滞税や延滞金、利子税(国税のみ)が課され、深刻です。
3
【問】 同族会社は税金計算上、負担が重いと聞きますが、なぜですか?
【答】 同族会社とは3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている 会社をいいます。
家族や従業員に株式を持たせることで同族会社からはずれてしまうようでは
不公平が生じますので、親族関係や雇用関係等にある人々をひとまとめの
グループとして、3つ以下の株主グループによって株式の50%超を保有さ
れているか否かで判定することとされています。
<<同族会社には厳しいルール>>
その1
法人税の負担を不当に減少させていると認められるものがある時は、そ
の行為・計算を否認されます。これを「同族会社の行為・計算の否認」と
いいます。
その2
会社が配当金などの支払いを抑制し、一定限度を超えて所得を留保した
場合に、税額が加算されます。これを「留保金課税」といいます 。
その3
同族会社の一定の従業員は、法人税法上は役員に含められたり、使用
人兼務役員になれないなど、役員について厳しい取り扱いがあります。
2
【問】 「損金経理」を条件としてということを聞きます。損金経理とは?
【答】 一定の費用を損金算入するために、「損金経理」が条件とされることがあ
ります。損金経理とは、決算において費用又は損失として経理することをい
います。つまり経理上の手続を通して、会社が損金算入する意思を明確に
示すことを要求するものです。
例
- 減価償却資産の償却費の損金算入
- 繰延資産の償却費の損金算入
- 資産の評価損の損金算入
- 固定資産の圧縮記帳による損金算入(交換・収用等)
- 各種引当金の損金算入
- 貸倒損失の損金算入
- 役員報酬、退職金の損金算入
1
【問】 経費になる税金、ならない税金
【答】1.経費になるもの
(1)事業税
(2)固定資産税、都市計画税、特別地方消費税、自動車税
(3) 消費税、地方消費税 (4)酒税
(5)地価税
(6)労働保険又は社会保険の追徴金及び延滞金
(7)修正申告により納付すべき還付加算金又は更正により納付すべき還
付加算金
(8)確定申告期限の延長の場合の利子税、又は確定申告期限の延長の
特例の場合の利子税
(9)地方税法の規定による納期限の延長の場合の延滞金
2経費にならないもの
(1)法人税(加算金、延滞税を含む)
(2)法人税以外の国税に係る延滞税
(3)過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税
法の規定による過怠税
(4)道府県民税、市町村民税(利子割も経費になりません。)
(5)地方税法の規定による延滞金(納期限の延長に係る分の延滞金は
除かれます)
(6)罰金、科料、過料
(7)地方消費税に係る延滞税および加算税他、所得税、外国の罰金、過
料も含まれません。
▲Page top
|