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贈与に対する税金回答
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【問】夫が3年前に亡くなりました。当時3000万円の生命保険金がおりましたの
で銀行預金に預けました。名義は子供2人へ500万円づつ、1000万円を私名
義にして今日に至っております。子供は高3と中3で、預金は一切手をつけて
いません。最近贈与税が課税されると聞きました。対処法について教えて下
さい
【答】贈与の場合には贈与者及び贈与を受けた人の双方の意思表示が必要と
なります。この意思表示を確認できる書類(例えば贈与契約書など)が存
在すれば、贈与税の申告漏れとなります。
一方、そのような書類が一切存在しないのであれば、この1,000万円
は子供名義の借用となり、あくまでご質問者の財産です。従って当該行
為に課税関係は発生しないことになります。ご心配であれば名義をご
質問者に変更してはいかがでしょうか。
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【問】 非上場株式の取引で取引価額と時価に差額が生じる場合の課税関係につ
いて教えてください。
【答】 株式の有利発行による増資と低額譲渡についての課税関係を整理すると
以下のようになります。
<<利害関係者間における非上場株式の有利発行による増資>>
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増資による持株割合の変動の有無
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会社態様区分
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旧株主と引受者の関係 |
課税関係 |
なし |
- |
- |
なし |
あり |
非同族会社 |
- |
所得税(一時所得)
(所法36A、所令87)
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同族会社
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非親族間 |
親族間 |
贈与税 |
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<<非上場株式の低額譲渡>>
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譲渡者
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譲受者
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譲渡者に対する課税
|
譲受者に対する課税 |
個人
|
個人 |
実際の譲渡対価を収入金額
として譲渡所得課税
(注)
譲渡対価が時価の2分の
1未満の場合でも、みな
し譲渡課税の適用はない
が、譲渡損失が生じた場
合のその損失はないもの
とみなされる。
(所法59A)
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時価と譲受対価との差額に
対し、「みなし贈与」課税
(相法7) |
法人 |
@譲渡対価が時価の2分の
1以上の場合→実際の譲
渡対価を収入金額として
譲渡所得課税
(所法33A、36@)
A譲渡対価が時価の2分の
1未満の場合→時価を収
入金額として「みなし譲
渡」課税
(所法59、所令169)
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時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
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法人 |
個人 |
@時価と帳簿価額との差額
につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金又は給与
(法法34,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、一時所得(又は給与
所得)課税
(所法28、34)
|
法人 |
@譲渡対価と帳簿価額との
差額につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金
(法法22,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
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【問】 相続時精算課税と従来の暦年課税の違いを教えて下さい。
【答】 簡単な比較表を作成しました。ご参照下さい。
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項目 |
暦年課税 |
相続時精算課税 |
基礎控除
特別控除 |
毎年110万円 |
複数年累計2,500万円 |
税率 |
課税価格により10、15、20、30、40、50% |
特別控除額を超える部分は20% |
課税財産の
評価時期 |
贈与時 |
贈与時(この評価額による財産を将来の相続時財産に合算) |
住宅取得等
資金特例有無 |
無(但し経過措置があります) |
有
特別控除額合計3,500万円 |
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【問】 相続税がかかる程、財産がないが精算時課税は役にたちますか?
【答】 相続人が生前贈与を行ないたい希望がある場合、非課税枠が110万円では
なく2,500円まで認められ、それを超える分についても20%の税率となりますの
で有利です。相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を含めた相続財産が
相続税の特別控除額以下であれば相続・贈与を通じて課税されません。
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【問】 不動産と株式を子供の名義にしましたが、贈与と認定されますか?
【答】 不動産の名義を子供に変えると税務署から「お尋ね」という書面が届きます
回答内容いかんによっては贈与税を課税されることがあります。子供が自
分で実際に購入したことを証明しない限り原則として贈与税があったものと
して取り扱うことになっているからです。
但し次の3つの要件すべてを充たすときは1回に限り贈与の意思がなかっ
たこととして課税されない扱いになっています。
@最初の贈与税の申告の日までに、あるいは税務署から決定や更正を受
ける日前までに名義を本来の所有者に戻すこと。
A不動産や株式などの名義人となった者が、自分が名義人となっているこ
とを知らないこと
B不動産を使用したり株式を運用したりするなど、名義人が収益を享受し
ていないこと
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【問】 父親から500万円の住宅取得資金と借入金返済資金として3,000万円の贈
与をうけました。相続時精算課税を選択した場合、特別控除額はいくらになり
ますか?
【答】 この制度は最高で住宅資金特別控除額は1,000万円、その他の特別控除
額は2,500万円まで控除を受けられます。
ご質問の場合、500万円と2,500万円の合計3,000万円の控除を受けることが
できます。残り500万円は贈与税が課税されます。お金に色はついていません
ので、住宅取得資金贈与を1,000万円、借入金返済資金を2,000万円にすれば
全額控除をうけられます。
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【問】 個人と個人、法人と個人間で贈与を行なう場合の課税について教えて下さ
い。
【答】 以下のようになります。
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贈与 |
贈与者 |
受贈者 |
個人から個人へ |
課税なし
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贈与税課税
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個人から法人へ |
みなし譲渡所得課税
時価-取得価額
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法人税課税
時価
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法人から個人へ |
法人税課税
時価-取得価額
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所得税課税
一時所得
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法人から法人へ |
法人税課税
時価-取得価額
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法人税課税
時価
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【問】 個人と個人、法人と個人間の低額譲渡による課税関係
【答】 以下のようになります。
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低額譲渡 |
売り手 |
買い手 |
個人から個人へ |
所得税課税
実際の売却金額-取得価額
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贈与税課税
時価-売買価格
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個人から法人へ
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みなし譲渡所得課税※1
時価-取得価額
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法人税課税
時価-売買価格
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法人から個人へ |
法人税課税
時価-売買価格
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所得税課税
時価-売買価格
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法人から法人へ |
法人税課税
時価-売買価格
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法人税課税
時価-売買価格
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※時価の2分の1未満価格による譲渡
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【問】 新築住宅の名義を私90%、妻10%にしたところ、次の問題が生じました。
対処法を教えて下さい。
@私の所得税確定申告で住宅取得控除が本来の税額控除額の90%しか
適用できませんでした。
A妻名義10%分のお金は私名義の分を含めて私の銀行預金から出ていま
す。妻への贈与になるといわれました。
【答】 所得税確定申告後、錯誤登記による持分の名義変更登記(登記を正しい
登記にし直すこと)を直ちに行ない、税務署に更正の請求をして下さい。
なお税務署に相談することにより税務署が更正の決定をしてくれる場合もあ
ります。このケースは実行を数年放置すると対処が困難になります。
..
6
【問】 将来の相続税負担を軽くするために生前贈与は有効ですか?
【答】 厳密には贈与する場合と贈与しない場合の税額比較シュミレーションを行な
って判断する必要があります。一般的には基礎控除等を利用して中長期に渡
り計画的に贈与を行なうことにより、税額を減少できます。実行には以下の点
を留意しておく必要があります。
(1)税率比較
贈与税額の税率は、相続税の税率より高率です。
(2)贈与しても相続財産に含められる?
相続開始前3年以内に親から受けた財産は、相続税の課税対象になり
ます。
従って生前贈与を検討されている方は専門家と相談の上、中長期に渡り対
策を作り実行して下さい。
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【問】 義理の両親から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与の特例可否?
【答】 住宅取得資金の贈与の特例は父母、祖父母からの贈与に限定されます。
義理の両親からの贈与は適用はされません。
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【問】 相続関係のない個人間贈与に係る税額軽減方法
【答】 将来相続関係に入る親子間の贈与のうち一定の場合には、暦年課税のほ
かに、相続時精算課税も認められます。しかし相続関係のない個人間贈与に
は相続時精算課税も認められません。暦年課税で少しでも税額を軽くするに
は1回で贈与を行なわず数年間に分けることにより、税額を軽減できます。但
し当初から連年贈与の意図をもって行なう場合は初年度に贈与があったもの
とみなされますので要注意です。
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【問】 親子間の土地賃貸に伴う、権利金や地代の対処法について教えて下さい
【答】 親の土地に子供が家を建てる場合、親子間で権利金や地代は一切授受せ
ず無償で貸し付ける(使用貸借)ことが良い方法です。
通常の相場の地代を支払った場合は、土地の賃貸借となり権利金などの一
時金を支払う慣行のある地域で、権利金の支払いなしで借地権の設定があっ
た場合には、その権利金相当額の贈与があったとみなされます(みなし贈与)
。これを回避するには以下の方法があります。
@通常の相場並みの地代の他に、通常の権利金を支払う
A相当の地代を支払う。相当の地代とは、その土地の自用地としての過去
3年平均の相続税評価額に、おおむね6%を乗じた金額となります。
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【問】 友人間で土地を借りるときの地代金額設定について教えて下さい。
【答】 地代金額と権利金授受について注意が必要です。
権利金を支払う慣行のある地域において、権利金を支払わないで、その土
地の自用地(※1)としての価格に対し相当の地代(おおむね6%程度の地代)を
支払っている場合には、借地権の認定課税はありません。
しかし相当の地代に満たない地代を支払って土地を借り受けた場合には
、その借地権の認定時に一定の算式を基に計算した金額に相当する利益
を土地の所有者から贈与により取得したものとして課税されます。つまり、
借地権の認定課税(※2)が行われます。
(※1)自用地とは、自己が使用している宅地で、使用貸借である場合にも自
用地評価となります。自用地評価額は、市街地的形態を形成する地域
にある宅地であれば「路線価方式」により、それ以外の地域にある宅地
であれば「倍率方式」により評価されます。
(※2)認定課税される権利金
土地の更地価額×(1−実際に収受した地代の年額/相当の地代の年
額)−(実際に収受した権利金+特別な経済的利益の額)
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【問】 子供へ毎年110万円の現金贈与を10年間続けると問題ありますか?
【答】 年間110万円の非課税基礎控除額を利用した贈与を考えられていると思
います。理屈は単年度非課税ですが、連年贈与とみなされるリスクもあります
。即ち1100万円の贈与を10年に分割したとみなされて1100万円の贈与とし
て贈与税がかかることもありえるということです。
対策
1.銀行振り込みを利用して証拠を残す
2.受贈者との贈与契約書を作成する
3.受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する
4.贈与の時期をずらし、金額にも変化をつける
〜時々基礎控除額を上回る贈与をして贈与税を払うなどの工夫をする
5.銀行口座に毎年111万円振り込み、贈与税申告する。
〜この方法はリスクがありません。税率10%で税額は1千
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