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相続に対する税金回答
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【問】相続人が一人もいない場合の相続財産の行方について教えて下さい。
【答】相続人が一人もいない場合を”相続人不存在”といいます。
相続人不存在の場合、ケースにより上記の3つに別れます。
-1特別縁故者がもらえる。
-2共有者がもらえる。
-3国庫に帰属する。
1.特別縁故者
被相続人と生計をともにしていた人や、被相続人の療養看護をした人など
です。特別縁故者は、財産がもらえるように裁判所に請求することができ
ます。
2.共有者
被相続人と、土地を共有していた人等です。
この場合、土地を共有していた人は、特別縁故者が現れなければ、被相
続人の共有持分を取得します。
3.国庫に帰属
特別縁故者も共有者もいないときには、相続財産は国庫に帰属します。
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【問】親の死亡時に、相続時の遺産総額が基礎控除以下だったため、不動産を約
10年以上相続手続きしていませんが問題ありますか。
【答】相続が終了した後既に10年経過していることを考えると、過去において仮に
相続税の申告が必要であったとしても、現段階では時効(国税通則法に定め
る更正・決定が出来る期限を越えています)のため税額を追徴されることはあ
りません。相続人間でトラブルがなく、不動産を取得した相続人が明確になって
いれば問題は無いとおもいますが、登記名義の変更は出来るだけ早く済ませ
ておいた方がよいと考えます。
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【問】相続税の連帯納付義務について教えて下さい。
【答】同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得したすべての人に
は、各相続人等が受けた利益の額を限度として相続税の連帯納付義務があ
ります。
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【問】父親の自宅に係る土地(約70坪)の時価は1.2億円です。母と私と妻子供が
同居しています。相続人は母と私と妹(結婚して別に居住)計3人です。土地
時価は相続税基礎控除8000万円を超えます。相続対策は必要ですか?
【答】土地以外の財産が記載ありませんので、正確な回答をできません。土地以
外の財産なしという前提で回答します。
土地の相続税評価額は時価ではなく路線価です。路線価評価額は時価の
大よそ8割です。従って評価額は9600万円位と想定されますが基礎控除
8000万円は超えてしまいます。
家族で住んでいた自宅に対し多額の相続税がかかってしまうと家と土地を
売って相続税を払わなくてはならないようになってしまいます。住むところが
なくなると困ります。自宅や事業の敷地の相続税評価額を減額する特例が
あります。
1.土地の広さ制限
240u(約70坪) 一定の事業用などの場合には400uまで。
2.減額割合
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土地用途 |
相続後の利用状況 |
減額
割合 |
自宅用の敷地 |
死亡した人が住んでいて、そこを相続する人もずっとそこに住んでいる場合 |
80% |
死亡した人が住んでいたが、相続する人は住まない場合 |
50% |
事業をしていた敷地 |
死亡した人が事業をしていて、そこを相続する人もその事業を引き継いで行う場合 |
80% |
相続する人は、事業を引き継がない場合 |
50% |
死亡した人の事業がアパートの貸付等の場合 |
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80%の評価減で1900万円になり、基礎控除以下なので相続税はいっさい
かからないことになります。なおこの特例を受けるためには、相続税の申告
書を提出する必要があります。
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【問】遺留分の放棄について
【答】 相続放棄の手続きは、相続開始前にはできませんが、遺留分について
は、相続開始前でも放棄することができます。
遺留分権利者が自ら不利となる、遺留分の放棄をすすんで実行すること
は考え難く、被相続人の思惑があります。円滑にすすめるためには被相続
人が遺留分放棄の代償としての贈与を、先履行か同時履行する必要があ
ります。つまり「500万円あげるから遺留分を放棄して欲しい」等という話を
行い決着つけることが必要です。
相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所において「遺
留分放棄の申立て」を行い、家庭裁判所の許可を受けることになります。
家庭裁判所は、遺留分権利者が自ら不利となる選択をしていることを了承
の上でなければ、遺留分放棄の許可は出さないことになっています。
遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、相続が開始すると、遺留分
を放棄した人も、依然として相続人になります。このため、被相続人が遺
留分の放棄によって得た自由分を遺言によって特定の相続人に特定財産
すべてを与えると意思表示しておかないと、遺留分を放棄した相続人以外
の相続人にとっては、実質上なんの効果も影響もないことになり、法定相
続分で相続しなければならないことになります
なお相続開始後の遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思で自由に行う
ことが出来ます。なお、共同相続人のした遺留分の放棄は、他の各共同
相続人の遺留分に影響はありません。
※ 遺留分放棄の代償として贈与する場合は、すでに履行されているか、も
しくは放棄と引き換えとして同時に履行するということで認められること
になるでしょう。数年後といったあとから履行されるという契約では、履
行されないおそれがあるため不許可になる審判例があります。
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【問】相続時精算課税制度がわかりにくいのですが.......
【答】給料に係る年末調整と同じような考え方をするとわかりやすいと思います
この制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られ
ています。ポイントは、年齢制限と親子間の贈与だということです(その他
にも細かい条件はいくつかあります)。
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【問】「相続分の放棄」をしたのに借金返済義務が生じ、困っています。
【答】「相続放棄」と「相続分の放棄」
遺産分けで「何もいらない」と言う場合2つの意味合があり、結果は天国と
地獄程開きがある場合があります。
1つは相続放棄でもう一つは相続分の放棄です。
1.相続放棄
各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」
に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され
、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。相続放棄することに
より一切の債務返済義務はなくなります
2. 相続分の放棄
相続人が相続放棄申述書」を提出せず単純相続した後や相続放棄
手続きを知らずに相続人同士の間で、「何もいらない」と言っても相続
放棄にはなりません。単純相続した後に遺産を取得しないことを俗に「
相続分の放棄」といいます。相続分の放棄をしたとしても、借金などの
相続債務を免れることはできませんので要注意です。
この2つの点を勘違いして多額の債務を背負うと大変なことになります。
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【問】そのお金は誰のお金?
【答】相続税の申告は、法人税や所得税とはちがい一生に一度ぐらいしか申告
の機会はありません。一般に遺産の約40%が現金・預貯金です。相続税の
税務調査では「現金・預貯金」を調べる確率は高いといえます。
遺産から漏れる「現金・預貯金」は主に「名義預金」と言われるものです。
相続税の申告に当たって注意すべき点の一つは、「名義預金」です。
次に掲げる預金については要注意です。
@ 同居していない子供の名義で放置してある預貯金
A 入金のみの預貯金(口座)で引き出しがほとんどない預貯金
B 名義人の住所地が遠距離であるにもかかわらず、親元近くの金融
機関等にある預貯金
C名義人の預貯金として使用している印鑑でない印鑑(三文判等)を使
用している預貯金
D 親が定期預金等の手続きを行っている預貯金で、そのサインなどが
名義人のものではない預貯金
〜相続税の税務調査は、申告書後1年、2年経過した頃多い
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【問】 相続開始前に相続人が被相続人の預金を引き出した場合どうなりますか
〜被相続人の死亡後は銀行から自由に預金を引き出せないと聞いてい
ます。相続人間で相談して死亡後の葬式費用等の出費を考慮して予め引
き出しました。何か問題を生じますか?
【答】 相続が発生した場合、銀行は預金を凍結してきますので凍結された後で
はお金を自由に引き出すことが困難です。そこで生存中に被相続人の了承
を得て死亡後の出費に備えて予め預金引き出しすることはよくあります。
引き出し額と使用額をきちんと記録し、残額を相続財産に加えておけば問題
ありません。問題となるのは引き出し金額が大きく出費記録も存在せず相続
財産に現金が無い場合です。相続税の調査で指摘されることのないように
慎重に対処して下さい。
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【問】 小規模宅地等の評価特例
【答】 小規模宅地等の評価特例は相続人の生活基盤である居住地の確保等の
ため、居住用・事業用宅地等の一定限度の面積まで評価額が80%または
50%減額されます。
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【問】 遺産分割が10ケ月以内の申告期限に間に合わない場合、どのような不利益
がありますか?
【答】 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は適用せずに申告することにな
り、暫定的に多くの税金を払うことになります。
但しその後遺産分割の協議が調えば、納め過ぎている税金を遺産分割から
4ケ月以内に更正の請求をすることにより、還付を受けることができます。
なお、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は申告期限から3年以内に
分割された財産について適用をうけることができます。
逆にはじめに納めた税金が少なすぎるときは、遺産分割から10ケ月以内に 修正申告をすることで追加納税で調整を行います。
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【問】 相続に伴いどのような事務手続きが必要になりますか?
【答】 概ね以下の事務手続きが必要です
@相続人の調査、確定
A遺言書の開封・検認
B遺産内容の把握、評価額の算定
C相続税が発生するかどうかの試算
D相続放棄の裁判所への手続き
E所得税の準確定申告の作成
F遺産分割協議書の作成
G土地、建物の相続名義変更の登記
H相続税の申告書の作成
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【問】 遺産分割が決まらなく、期限内に相続税の申告できない場合の対処
【答】 相続人や遺言に財産を贈与された人(「受遺者」)の間で、財産の分割がな
かなか決まらないことが実際にはあります。また家庭裁判所の調停や審判に
持ちこまれる場合は、決着は長期化してしまいます。そのように申告期限内に
申告が間に合わない場合は、申告書提出期限の延長を所轄の税務署に申
請し、許可を受ける必要があります。または法定相続分に従って遺産を分け
た場合の各相続人の納税額で暫定的に申告し(「暫定申告」)、後日正式に分
割が終了したときに改めて相続人間で税額の過不足を清算します。
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【問】 相続税の申告書に添付した遺産分割協議書と異なる方法で財産を分けて
相続登記をした場合の問題有無について
【答】 続が確定し相続税の申告が済まれても、不動産の相続登記が未登記と
いうことは世間に多々あります。
相続登記は、遺産分割協議書に基づいて相続登記がなされますが、それは
あくまで相続税において申告添付をした遺産分割協議書による相続登記が
前提となります。税務署へ提出した遺産分割協議書に基づかない不動産登
記はトラブルとなる懸念があります。すなわち税務上は、相続税の修正申告
、決定若しくは更正又は贈与等のリスクがあります。
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【問】 遺言書のメリットとは?
【答】 生前に次の要望がある場合、遺言書作成により財産分配をスムースに行な
えます。
(1)妻に全財産を譲りたい
〜子供は独立して、もう心配がないというケース。
結果的に遺留分を侵害することになりますが、まさに遺言の真の目
的にかなうものと言えます。
(2)相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい
(3)相続人以外の人にも財産を譲りたい
@生前世話になった人(介護をしてくれた嫁・内縁の配偶者など)
A妻の連れ子(養子縁組をしていないケース)
B甥や姪、孫等
(4)負担付・条件付の遺贈をしたい
@配偶者の世話・介護および生活費の負担を条件とするケース
A家業を継ぐことを条件とするケース等
(5)遺産を与えたくない相続人がいる。(非行の子供を「廃除」したい等)
(6)認知したい子がいる
(7)事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない
(8)障害者である子により多くの財産を贈りたい
(9)公益活動として社会に役立てたい
(10)相続手続の簡素化
預貯金の解約、不動産の名義変更など財産の相続手続は通常、相
続人全員の同意書、遺産分割協議書、印鑑証明書が必要となりま
すが、遺言書があれば単独で名義変更等の手続きができます。
(11)相続人の遺産調査の手間を省きたい
遺言書には、遺言者の一切の財産が記載されるのが通常です。
相続人らが遺産の調査をする手間が省けますし、 遺産隠匿の疑
い等が生まれる事も少なくなります。
(12)不動産の登録免許税を節税したい(遺言書に「相続させる」と書い
てあれば1/4となります)
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【問】 土地の相続評価額と時価はどの位差があるのですか?
【答】 相続税評価額----公示価額の80%
固定資産税評価額----公示価額の70%
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【問】 相続が発生すると親子3代で親の財産が国庫に移動すると聞いています
相続税が心配です。
【答】 一般的に親が数億円の遺産を残した場合等を除き、多くの相続発生では、
相続税は発生しません。年間死亡者の4%位の人が相続税申告対象です。
ご心配の場合、予め無料相談等を利用して税理士等に確認されることをお
奨めします。
※昨年のデータ
日本国の人口約1.2億人 年間死亡者数約80万人〜100万人
申告対象者数 約4万人(4%)
※非課税の目安
5,000万円+(1,000万円×法定相続人)≧財産額(課税価格)
財産額(課税価格)=取得財産-債務・葬式費用+生前贈与加算額
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