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個人所得に対する税金回答
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【問】青色事業専従者が他でパートをすると問題ありますか?
【答】事業専従者というのは、”事業に専ら従事”している人です。
パートで働いた場合、半年を超える期間、青色事業に専従してれば、パート
をしてもOKです。
要するに、青色事業専従者と両立する範囲内で、半年を超える期間、青色
事業に専従していれば問題ありません。またパートでもらう金額の要件はあ
りません。あくまで、”事業に従事している期間”で判断される、ということです
※青色事業専従者の定義
「その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事
していること」
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【問】外国法人の株式を所有しており配当金をもらっていますが、配当控除
は可能ですか?
【答】配当控除を受けることができる配当所得は日本国内に本店のある法
人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資
信託の収益の分配等で、確定申告した配当所得に限られます。
(注) 次の配当等に係る配当所得は配当控除の対象になりません。
(1)外国法人から受ける配当等
(2)基金利息
(3)私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(4)国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(5)外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(6)特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(7)適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(8)特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(9)特定目的会社から支払受けるべき配当等
(10)投資法人から支払いを受けるべき配当等
(11)確定申告不要制度を選択したもの
(12)平成21年1月1日以後に支払を受けるべき一定の上場株式等の配
当等で申告分離課税の適用を選択したもの
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【問】10年前購入の土地とアパートを売却します。土地と建物の売却価格
で売主と考えが異なるため懸念しています。問題有無について教えてくださ
い。
〜10年前購入の土地とアパート売却について
@土地購入額:3億円 A建物購入額:1億円
<<当方主張>>
@土地売買価格:4.58億円 A建物売買価格:4千万円
B消費税額:200万円 計5億円
<<買主主張>>
@土地売買価格:4.16億円 A建物売買価格:8千万円
B消費税額:400万円 計5億円
建物固定資産税評価額 3千万円 土地時価 4.5億円
【答】取引は時価が原則です。一般的には売買利益は徐々に老朽化する建
物ではなく、土地に付くと考えますので、建物価格は不自然です。しか
しご相談者にはどちらの取引形態でも譲渡益が1億円発生しますので問
題ないと思います。
買主の方は不動産所得等の計算や消費税申告で有利になることが想定
されますが、当事者間で合意した取引であることや将来買主の方が売却
するとき譲渡益の調整がおこなわれるとおもわれますので懸念はないと
考えます。
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【問】 社会保険料控除でいうところの社会保険料の範囲について教えて下さい。
【答】 社会保険とは、公的な社会保障制度である医療・年金・介護・雇用・労災
の各保険を合わせた通称です。
また、このうちの医療保険を次のように分類しています。
1.「組合管掌健康保険」(一般会社員(主に大企業))
2.「政府管掌健康保険」(一般会社員(主に中小企業))
3.「船員保険」(船員)
4.「共済組合」(公務員)
5.「国民健康保険(国保)」(1〜4のいずれにも加入していない人)
1〜4までの保険は誰かに使用されている人が入る保険なので被用者保険
と呼び、5を国保と呼びます。
また、社会保険庁が運営する2と3を合わせて「社保」と言う場合もあります(
病院の診察券などに「社」などと書いてあることがあります)。
一般的には「会社員や公務員、船員などが加入する保険」を「被用者保険
」といい、個人事業等を行っている人等が入る保険を国民健康保険といいま
す。
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【問】 非上場株式の取引で取引価額と時価に差額が生じる場合の課税関係につ
いて教えてください。
【答】 株式の有利発行による増資と低額譲渡についての課税関係を整理すると
以下のようになります。
<<利害関係者間における非上場株式の有利発行による増資>>
|
増資による持株割合の変動の有無
|
会社態様区分
|
旧株主と引受者の関係 |
課税関係 |
なし |
- |
- |
なし |
あり |
非同族会社 |
- |
所得税(一時所得)
(所法36A、所令87)
|
同族会社
|
非親族間 |
親族間 |
贈与税 |
|
<<非上場株式の低額譲渡>>
|
譲渡者
|
譲受者
|
譲渡者に対する課税
|
譲受者に対する課税 |
個人
|
個人 |
実際の譲渡対価を収入金額
として譲渡所得課税
(注)
譲渡対価が時価の2分の1
未満の場合でも、みなし譲
渡課税の適用はないが、
譲渡損失が生じた場合の
その損失はないものとみな
される。
(所法59A)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、「みなし贈与」課税
(相法7) |
法人 |
@譲渡対価が時価の2分の
1以上の場合→実際の譲
渡対価を収入金額として譲
渡所得課税
(所法33A、36@)
A譲渡対価が時価の2分の
1未満の場合→時価を収
入金額として「みなし譲渡」
課税
(所法59、所令169)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
|
法人 |
個人 |
@時価と帳簿価額との差額
につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金又は給与
(法法34,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、一時所得(又は給与所
得)課税
(所法28、34)
|
|
法人 |
@譲渡対価と帳簿価額との
差額につき、譲渡益課税
A時価と譲渡対価との差額
は、寄附金(法法22,37)
|
時価と譲受対価との差額に
対し、受贈益課税
(法法22)
|
|
21
【問】 12月末締め、1月支払給与の年末調整時期は前年ですか?本年ですか?
【答】 年末調整はその年に支払うべき金額を対象とします。1月支払給与の年
末調整は1月度の属する年度になります。
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【問】 個人が平成19年4月1日以後に取得した非業務用建物を譲渡した場合の償
却費額は新償却法により残存価額を考慮しないので、旧償却法と比較して償
却費が増加し、建物取得費が減少して譲渡所得金額が増加します。対処法
はないのですか?
【答】 減価償却費は現行のやり方で計算します。
減価償却費=建物取得価額×0.9×旧定額法の償却率×経過年数
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【問】 上場株式等の配当は総合課税と申告不要どちらが有利ですか?
【答】 上場株式等の配当については配当控除を考慮して税率を比較する必要が
あります。所得金額による損得は以下のとおりです。
平成20年12月31日までは源泉徴収率10%になりますので正味税率と比較す
ることにより判定できます。
|
課税所得金額 |
所得税 |
住民税 |
所得/住民税正味税率合計 |
判定 |
税率 |
配当
控除率 |
正味
税率 |
税率 |
配当
控除率 |
正味
税率 |
195万円未満 |
5% |
10% |
0 |
10 |
2.8% |
7.2% |
7.2% |
総合課税
有利 |
195万円以上
330万円未満 |
10% |
0 |
7.2% |
330万円以上
695万円未満 |
20% |
10% |
17.2% |
申告不要
有利 |
695万円以上
900万円未満 |
23% |
13% |
20.2% |
900万円以上
1,000万円未満 |
33% |
23% |
30.2% |
1,000万円以上
1,800万円未満 |
33% |
5 |
28% |
1.4% |
8.6% |
36.6% |
1,800万円以上
|
40% |
35% |
43.6% |
|
※課税所得金額は給与所得者の場合、次の金額となります。
給与収入-給与所得控除額-各種所得控除+源泉前配当所得
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【問】 確定申告書の種類が多くて使い分けがわかりません。教えて下さい。
【答】 確定申告書の種類は大きく分けて申告書A、申告書B、別表の3種類です
申告する所得の種類によりA、Bが決まりさらに目的にあわせて必要な別表
を選択します。
|
|
申告書
A ※1 |
申告書
B |
別表 |
分離 |
損失 |
修正 |
配当所得・給与所得・一時所得・雑所得の4種類だけを申告する場合 ※2 |
〇 |
|
|
|
|
上記以外の所得がある場合
〜分離課税所得、山林、退職、事業、
不動産の所得(損失申告除く) |
|
〇 |
〇 |
|
|
損失申告を行なう場合 ※3 |
|
〇 |
|
〇 |
|
修正申告
の場合 |
総合課税対象の所得のみ |
|
〇 |
|
|
〇 |
分離課税対象の所得 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
※1 申告書Bは所得種類を限定せずすべての場合に使用できます。
※2 利子所得は原則として分離課税
※3 その年の一定の損失を翌年以後に繰り越す場合や、前年からの繰越損
失があり、かつ翌年以後への繰越損失額がある場合等
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【問】 個人事業をはじめました。個人事業主の開業届けと青色申告・白色申告
の選択判断について教えて下さい。
【答】 個人事業を開始した場合、開業届を税務署に提出します(提出期限は1ヶ
月以内)。次に青色申告と白色申告の選択判断は以下の通りになります。
1.白色申告が向いている場合
(1)1人で営業、経理、総務等の業務をすべて行うため帳簿付けに時間を
割く余裕がない
(2)事業規模が小さく個人事業で生計を立てる必要はない
2.青色申告が向いている場合
(1)事業規模が大きく、従業員も5〜6名いる
(2)きちんと帳簿を付けて損益を明確に把握管理したい
青色申告承認申請は事業開始後2ケ月以内です。期限経過後提出の
場合、翌年以後から適用になります。
<<青色申告の特典>>
-1青色申告特別控除
10万円(小規模の不動産賃貸等)又は65万円(事業)
-2青色事業専従者給与経費算入
-3純損失の繰越しと税額還付
事業所得などが赤字になり純損失が生じたときには、その損失額を翌
年以後3年間に渡って、各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失
額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもで
きます。
<<青色申告の留意点>>
複式簿記で帳簿を付けることが必要です。(コンピューターで会計ソフトを
使って帳簿作成)
選択に迷う場合、最初白色申告で事業決算を行い、事業規模、利益、人員等
の拡大に合せて青色申告へ変更することがよいと思います。
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【問】 夫の扶養となっている妻です。特定口座を開設して株取引を開始する場合
配当所得や株譲渡による所得は、配偶者控除の適用の有無の判定上、合計
所得に合算されますか?
【答】 合計所得金額は、原則として、配当所得や譲渡所得も含めて計算します。
ただし、一定の要件に該当するものについて、申告不要を選択した場合には
配当所得や譲渡所得を含めないで合計所得金額を計算することとなります。
1.配当所得について
上場株式等の配当等及び上場株式等以外の配当等のうち年10万円に
相当する金額以下の少額配当については、申告不要を選択できます。
2.上場株式等の譲渡所得
特定口座の「源泉徴収口座」を選択し、かつ、確定申告をしない場合には
合計所得金額に上場株式等の譲渡所得を含みません。
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【問】 新減価償却制度では前年までに既に取得価額の5%まで償却済みの資産
について再償却を開始することができますか?
【答】 既に取得価額の5%まで償却済みの固定資産については、平成20年分の確
定申告から5年間で備忘価額(1円)まで均等償却(再償却)できます。
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【問】 住宅ローンにより住宅購入しましたが、確定申告を忘れていました。確定申
告期限を過ぎた今からでも、税金の還付を受けることができますか?
【答】 還付を受けるための申告は、その年の翌年の1月1日から5年間することが
できます。したがって、還付申告をすることにより住宅ローン控除に係る税金
の還付を受けることができます。
※還付申告できる場合
給与所得だけで確定申告をしなくてよい人でも、次のような場合で源泉徴
収された税金が納め過ぎになっているときは、還付申告をすることにより、税
金の還付を受けることができます。
(1)住宅ローンを利用して、一定の要件のマイホームの取得や増改築をし
た場合
(2)自分自身や家族のために多額の医療費を支出した場合
(3)国や地方公共団体、社会福祉法人などに対し寄附金を支出した場合
(4)年の途中で退職して年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎに
なっている場合など
※還付申告の期間
還付申告ができるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。したがっ
て、確定申告期間が始まる2月16日前でも還付申告書を提出することがで
きます。還付申告を早く行えば、税金も早く還付されることになります。また
、確定申告期間の最終日である3月15日を過ぎてしまっても、5年前まで遡っ
て還付申告をすることができます。
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【問】 個人と個人、法人と個人間で贈与を行なう場合の課税について教えて下さ
い。
【答】 以下のようになります。
|
贈与 |
贈与者 |
受贈者 |
個人から個人へ |
課税なし
|
贈与税課税
|
個人から法人へ |
みなし譲渡所得税課税
時価-取得価額
|
法人税課税
時価
|
法人から個人へ |
法人税課税
時価-取得価額
|
所得税課税
一時所得
|
法人から法人へ |
法人税課税
時価-取得価額
|
法人税課税
時価
|
|
12
【問】 個人と個人、法人と個人間の低額譲渡を行なう場合の課税について教え
て下さ。
【答】 以下のようになります。
|
低額譲渡 |
売り手 |
買い手 |
個人から個人へ |
所得税課税
実際の売却金額-取得価額
|
贈与税課税
時価-売買価格
|
個人から法人へ
|
みなし譲渡所得税課税※1
時価-取得価額
|
法人税課税
時価-売買価格
|
法人から個人へ |
法人税課税
時価-売買価格
|
所得税課税
時価-売買価格
|
法人から法人へ |
法人税課税
時価-売買価格
|
法人税課税
時価-売買価格
|
|
※1 時価の2分の1未満価格による譲渡
11
【問】 確定申告時に、寡婦控除の適用を忘れて1年以上経過しましたが、更正の
請求は不可能ですか?
【答】 更正の請求期間は確定申告の提出期限の翌日から1年以内と決まってお
り、それ以後は請求できないのが原則です。納税者の感情はなかなか諦めら
れないこともあります。この場合は嘆願書の提出で対処して下さい。必ず認め
られる保証はありませんが、可能性はあります。
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【問】 更正の請求と修正申告の違い
【答】 更正の請求は、申告書に記載した課税標準額等、税額等の計算が間違
っていたことその他の理由により納付すべき所得税額が過大である場合に
還付をすべき旨の請求をする行為です。
修正申告は更正の請求とは逆のケースです。納付すべき所得税額が過少
であった場合、それを修正するための申告を修正申告といいます。
修正申告は、税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づい
て自主的に行う場合があります。前者の場合には、過少申告加算金がぺナ
ルティとして課されることになりますが、後者の場合には、そうしたペナルティ
が課されません。
9
【問】 給与所得に係る源泉徴収税額表甲欄適用・乙欄適用の違い
【答】 給与所得に係る源泉徴収は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出が
ない場合においては全て乙欄での源泉徴収となります。当該書類の提出が
あれば甲欄適用者となります。ただし、従たる給与所得者(二箇所以上の給
与収入がある場合)であればすべて乙欄適用者となります
乙欄は甲欄に比べ、扶養親族に応じた計算ができないだけでなく、そもそ
も金額が相当高いことに気付くと思います。
年末調整や確定申告で所得税の計算をする際、給与所得については「給与
所得控除額」と呼ばれる控除(最低65万円)や扶養控除(1人あたり最低
38万円)、そして扶養親族がいなくても引いてもらえる基礎控除(38万円)と
いった金額を控除した上で税率をかけて税額を計算します。甲欄はそれを1
か月あたりに引き直してはじきだした数字なのです。
8
【問】 クイズ当選賞金と宝クジ当せん金の明暗
【答】 賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金は一時所得として課税されま
すが宝クジ当せん金は非課税です。これは大変わかりにくい理屈です。
また一時所得と雑所得の区別もわかりにくいものです。一時所得はラッキー
所得って覚えると記憶に残ります。
7
【問】 非課税にならない通勤費について
【答】 パートやアルバイト、派遣社員、日雇労働者等の場合は注意が必要です。
理由は、そのような勤務形態の場合は給与が「交通費込み」になっている場
合があり、その場合には交通費が非課税とならないからです。
これは、所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算
して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につ
き通常必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。つ
まり、支給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非
課税とならないのです。これについては、平成13年の国税不服審判所の裁
決でも、「支給時に非課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税
とする事はできない」とされています。
非課税対処は派遣会社等の配慮にかかっています。
対処例
-給与明細に交通費を記載してもらう
-「通勤交通費証明書」を発行してもらう
6
【問】 正社員とアルバイトの税金に差有無
【答】 得税は正社員、アルバイトなど雇用形態に関係なく、所得(収入)があれ
ば平等に課税されます。
5
【問】 離婚に伴い財産(居住用不動産) を分与した場合にも課税されるのです
か
【答】 民法786条(財産分与の請求「同749、7771条を含む」)の規定により、財産
の分与をした場合には財産分与をした人は、その財産(居住用不動産)を分
与した時において、その分与した時の価額(時価)により当該資産を譲渡した
とものとして所得税が課されますので要注意です。
なお居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)の規定の適用は受け
られます。
4
【問】 土地建物を売ったときの譲渡所得の特別控除について
【答】 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。
(1)公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の
特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特
別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別
控除の特例
(5)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控
除の特例
<<留意事項))
-それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
-特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度とな
ります。
-5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(5)の特例
の順に行います。
-長期譲渡所得の100万円特別控除は廃止されています(平成16年度)
3
【問】 年金受給者の扶養控除適用上限について
【答】
年金にはおおよそ次の3つのタイプがあります。
(1)公的年金
(2)生命保険契約等に基づく年金
(3)損害保険契約等に基づく年金
公的年金収入及び年金等控除額は、年金の受給年齢によって金額が異なり
ます。一方扶養控除の対象となる所得金額は合計所得金額が38万円以下です
。当該金額を逆算することにより算出できます。
生命保険契約等に基づく年金や損害保険契約等に基づく年金については必
要経費控除額が保険会社より書面で連絡がきますので、年間収入より必要経
費を控除することにより所得が計算できます。
因みに必要経費の算式は次の通りです。
|
(その年に支給される年金の額) |
× |
(保険料又は掛金の総額) |
|
(年金の支払総額又は支払総額の見込額) |
|
2
【問】 給与以外の所得がある場合の確定申告
【答】 給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20 万円
を超える方は確定申告の必要があります。
1
【問】 夫婦共稼ぎの場合の配偶者控除が受けられる配偶者収入限度
【答】 配偶者の所得金額が38万円以下(給与収入金額にして103万円以下)の
場合は配偶者控除の、また所得金額が38万円超76万円未満(給与収入金
額にして103万円超141万円未満)の場合は配偶者特別控除の、それぞれ
対象になります。
※パート収入と所得税・住民税
|
パート収入 |
夫の税金 |
妻の税金 |
配偶者
控除 |
配偶者
特別控除 |
所得税 |
住民税 |
100万円以下 |
有 |
無 |
非課税 |
非課税 |
100万円超103万円未満 |
有 |
無 |
非課税 |
課税 |
103万円 |
有 |
無 |
非課税 |
課税 |
103万円超141万円未満 |
無 |
有 |
課税 |
課税 |
141万円以上 |
無 |
無 |
課税 |
課税 |
|
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