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不動産に係わる税金回答
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【問】 住宅を取得すると4月頃、市区町村役所より固定資産税の課税通知書が
送られてきます。家屋の評価はどのように決定されるのですか?
【答】 市区町村役所の税務課職員が完成した建物について、屋根や外壁、各
部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備の状況を調
査し固定資産基準で定める単価で再建築価格を算出します。
そして再建築価格に経年減点補正率を乗じたものが評価額になります。
※経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価など
をあらわしたものです。 新築家屋は、建築した年の翌年度から課税され
ますので、1年分の経年減点補正率を掛けます。
5
【問】 譲渡資産の取得費がわからない場合の対処について
【答】 譲渡資産の取得費がわからない場合、収入金額の5%を取得費とすること
ができます(5%概算取得費)。
4
【問】 マイホーム取得に際して親から資金の一部を充当してもらいます。留意点に
ついて教えて下さい。
【答】 親からの借入の場合、返済方法等を取り決めた契約書等を作成保管し
ておきます。また返済の実績を残すためには銀行振込がよいと思います。
贈与とみなされる可能性があるからです。当初から資金贈与の場合当然
贈与税対象になります。
3
【問】 マイホームを購入します。不動産取得税の特例・軽減措置について教えて下
さい?
【答】 住宅、土地(新築・中古共)それぞれについて一定の要件を満たしていれば
軽減措置があります。特例を受けるためには県税事務所、都税事務所に申
告する必要があります。
その申告期間はその不動産の取得の日から60日以内ですが、申告をす
るにしても納税通知書を受け取っていなければ申告のしようがありません。
軽減措置の手続きは実務的には納税通知書を受け取ってから手続きを
開始するということになります。
2
【問】 土地の固定資産税評価額は土地の用途により異なるのですか?
【答】 固定資産税の課税標準は、固定資産の価格(適正な時価)で固定資産課
税台帳に登録されたものです。
固定資産税においては、住宅用地のうち200u以下の住宅用地にあっては
その課税標準をその価格の6分の1の額とし、その他の住宅用地にあっては
その課税標準をその価格の3分の1の額とする課税標準の特例があります。
一方、「住宅用地」以外については、この課税標準の特例はありませんので
税額が高くなります。
1
【問】 土地を譲渡した場合所有期間の長短で税金が変わると聞きましたが、所
有期間の長短はどのように判定するのでしょうか。
【答】 当該土地等にかかる譲渡所得の税金の扱いは当該土地の取得期間の長
さによって税率は変わります。その期間の長さは、当該土地等の譲渡では、
その年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかです。
所有期間の起算時期
@ 相続・贈与によって取得した場合、被相続人が当該物件を取得した日
から起算
A 売買によって取得した場合、売買によって取得した日から起算
※譲渡所得の税率表
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所有期間 |
長短区分 |
短期 |
長期 |
期間 |
5年以下 |
5年超 |
10年超所有軽減税率の特例 |
居住用 |
39%
所得税30%
住民税 9% |
20%
所得税15%
住民税 5% |
@譲渡所得6000万円以下の部分
14%(所得税10%・住民税4%)
@譲渡所得6000万円超の部分
20%(所得税15%・住民税5%) |
非居住用 |
39%
所得税30%
住民税 9% |
20%
所得税15%
住民税 5% |
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