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印紙に対する税金回答
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【問】 クレジットカードで支払いのとき、領収書に収入印紙は必要ですか?
【答】 クレジットカードでの支払に際して、領収書を発行する場合、「金銭又は有
価証券の受領書」には該当しませんので収入印紙は不要です。
領収書には「クレジットカード支払い」等と明記しておく必要があります。こ
れを書いておかないと、決済手段が明確ではなくなるので、収入印紙を貼ら
なくてはならなくなります。
〜代金は本人から受領したのではなく、後日クレジットカード会社から受け
取るので3万以上の場合でも収入印紙を貼らなくてOKなのです
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【問】 労働者派遣契約書には収入印紙が必要ですか?
【答】 労働者派遣に関する契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙税法の課税文書に「請負に関する契約書」(2号文書)がありますが、労
働者派遣に関する契約書は「請負に関する契約書」には該当しません。請負
と派遣は、労働省の指針等により区別されており、印紙税法上も、労働者派
遣に関する契約書は、“委任に関する契約書”として、不課税と定められてい
ます。
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【問】 収入印紙を貼らなかったら?
【答】 税務調査等で次のことが発覚した場合印紙税法第4章第20条の規定により
、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が過怠税として課せられます。
つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付
き、自己申告した場合は、本来の印紙税額+その10%の金額の過怠税で済
みます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったと
きは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入さ
れません。
(1)本来貼るべき収入印紙を貼ってない、
(2)金額が不足している
※印紙税法第5章第22条によれば、故意に印紙を貼らない場合は「 一年以下
の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となってい
ますのでご注意下さい。
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【問】 収入印紙を誤って貼った場合、還付されますか?
【答】 次の誤って納めた印紙税は還付の対象になります。
(1) 課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。
(2) 課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼
った場合。
(3) 収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込
みが無くなった場合。
還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税
地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「
印鑑/法人の場合は代表者印」」が必要です。なお還付される税金は銀行振
込になりますので銀行名、口座番号等も併せて必要になります。
※収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これら手数
料の納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の
対象になりません。
※貼り間違えた印紙は消印が押して無くても剥して再使用することは違反にな
ります。
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【問】 収入印紙を貼っていない契約書は?
【答】 収入印紙が貼られている貼らていないは税法上の問題(脱税)です。契約そ
のものの成立・不成立には影響しません。
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【問】 友人間で乗用車を売買するに当り念のため売買契約書をつくりました収入
印紙は必要ですか?
【答】 不用です。第1号文書には不動産等対象が限定されています。
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【問】 約束手形又は為替手形には印紙を貼付しますが、なぜ小切手には印紙を
貼付する必要がないのですか?
【答】 ご存知のように約束手形又は為替手形は第3号文書としてその金額に応じ
印紙税を貼付します。しかし小切手は印紙税法課税物件表より除外されてお
り、印紙税はかかりません。
根拠は現金と同一だからいうことのようです
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