|
T.法人税関係
1.生産性向上設備投資促進税制の創設
(1)趣旨------老朽化等設備を生産性の高い設備等への設備投資を促す
(2) 内容
国内において生産性向上設備等に該当するもののうち一定の金額以上のも
のを取得等した青色申告法人は以下の特別償却または税額控除のうちいず
れかを選択適用できます。
@産業競争力強化法に規定する設備
A機械装置等一定規模以上の設備
|
取得日等 |
選択適用 |
税額控除※ |
特別償却 |
産業競争力強化法施行日
より平成28年3月31日まで
機械装置等
建物、構築物.
|
5%税額控除
3%税額控除
|
即時償却
即時償却
|
平成28年4月1日より
平成29年3月31日まで
機械装置等
建物、構築物
|
4%税額控除
2%税額控除
|
50%特別償却
25%特別償却
|
|
※ 法人税額の20%を限度
(3)適用時期
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日まで
の間に取得等した国内の事業の用に供する生産性向上設備等について適用さ
れます。なお、平成26年3月31 日までに取得した場合には、同年4月1日を含む
事業年度において適用できます。
2 中小企業投資促進税制の拡充
(1)趣旨------地域経済及び雇用を支える中小企業の活躍支援と生産性向上設
備への投資促進を図る
(2)内容
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度に
ついて、次の見直しが行われ、その適用期限が3年延長されます。 中小企
業者等が取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制
の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却ができます(現行
は30%の特別償却)。 なお、中小企業者等(現行は特定中小企業者等)に
あっては、即時償却と7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除(控除限度
超過額は1年間の繰越し可)との選択適用ができます。
|
項目 |
現行制度 |
制度の拡充(生産性向上設備) |
適用期間
|
平成10年6月1日〜
平成29年3月31日まで
〜適用期間3年延長
|
産業競争力強化法施行日よ
り平成29年3月31日まで |
対象資産
|
-160万円以上の機械装置
-120万円以上の工具器具
備品
-70万円以上のソフトウェア
-車両総重量3.5t以上の貨
物自動車
-内航海運行の用に供され
る船舶
|
-160万円以上の機械装置
-120万円以上の工具器具
備品
-70万円以上のソフトウェア
|
選択適用 |
税額控除 |
中小企業者等※1
適用なし
特定中小企業者等
基準取得価格×7% |
中小企業者等
取得価格×7%
特定中小企業者等
取得価格×10%
|
特別償却 |
基準取得価格×30%※2 |
即時償却
(取得価格×100%) |
|
※1中小企業者等とは、資本金(出資金)の額が1億円以下の法人等又は農業
協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。このうち、資本金
(出資金)の額が3,000万円以下のものは、特定中小企業者等に該当します
※2基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額を
いい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ。)。
(3)適用時期
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29 年3月31日
までの間に取得等した国内の事業の用に供する生産性向上設備等(特定機
械装置等)について適用されます。なお、平成26年3月31日までに取得した場
合には、同年4月1日を含む事業年度において適用できます。
3 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期
限が2年延長されます。
(2)適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得し事業の用に供す
る30万円未満の減価償却資産について適用されます。
※適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が
300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するま
での少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
4 復興特別法人税の1年前倒し廃止
(1)趣旨------企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため
(2)内容
@復興特別法人税の課税期間が1年前倒しで廃止されます。
A復興特別法人税廃止後の復興特別所得税額は、利子及び配当等に課さ
れる所得税額と合わせて、各事業年度の法人税額から控除されます。
B復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額は還付されま
す。
(3)適用時期
復興特別法人税は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始す
る各事業年度までで廃止されます。
5 交際費課税の特例措置の拡充
(1)趣旨------消費の拡大、経済活性化を図るため一部見直しの上、制度延長
(2)内容
|
取得日等 |
現 行 |
改正 |
適用期限
|
平成26年3月31日までに
開始する事業年度
|
平成26年4月1日から平
成28年3月31日までの間
に開始する各事業年度
|
損金算入限度額
中小法人以外
中小法人※1
|
全額損金算入
定額控除限度額(年800
万円)まで損金算入
|
飲食費50%まで損金算入
以下のいずれか選択
@定額控除限度額
(年800万円) 損金算入
A飲食費50%まで損金
算入
|
|
※1中小法人----資本金1億円以下の法人
※2定額控除限度額を超える金額については全額損金不算入
※3飲食費の範囲---役員、従業員接待のために支出する社内接待費は除外
(3)適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用
されます。
6. 所得拡大促進税制の拡充
(1)雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直し
が行われ、その適用期限が2年延長されます
|
要件 |
現 行 |
改正 |
雇用者給与等
支給増加割合
|
5%以上
|
@ 平成27年4月1日前
に開始する適用年度
…2%以上
A平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで
の間に開始する適用
年度…3%以上
B 平成28年4月1日から
平成30年3月31日ま
での間に開始する適
用年度…5%以上
|
平均給与等支
給額
|
-国内雇用者に対する
給与等
-平均給与等支給額が
比較平均給与等支給
額以上であること
|
-継続雇用者に対する
給与等※1
-平均給与等支給額が
比較平均給与等支給
額を上回ること
|
|
※1 継続雇用者とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受
けた国内雇用者のことをいいます。したがって、適用年度に新規で採用し
たものや、前年度で退職したものに対して支払った給与については、平均
給与等支給額を比較する上で計算には入れないことになります。
7 既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
(1)趣旨------国民の安全安心のため公共的施設への投資促進のための税制
支援
(2)内容
法人が有する耐震改修対象建築物(※1)について、平成27年3月31日までに
耐震診断結果の報告を行ったものが、平成26年4月1日からその報告を行っ
た日以後5年を経過する日までに耐震改修(※2)により取得等をする建築物
の部分について特別償却(25%)ができることとなります。
※1耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存
耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付
けられるもの(要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建
築物)をいいます。
(例)宿泊施設、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物など
※2耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕
又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合す
るものとして、地方公共団体の長・指定確認検査機関・建築士による証明が
されたものをいいます。
(3)適用時期
平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に取
得等した耐震改修対象建築物について適用されます。
8.以下の改正は項目は国税庁ホームページ等にてご確認下さい。
-国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の創設
-試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備
-国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度
の創設
-新事業開拓事業者投資損失準備金制度の創設
-特定事業再編投資損失準備金制度の創設
-資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
U所得税関係
1 給与所得控除の見直し
(1)内容
給与所得控除の上限について、次のとおり見直されます。
|
摘要 |
現 行 |
平成28年分の
所得税 |
平成29年分
以後の所得税 |
上限額が適用される
給与収入
|
1,500万円
|
1,200万円
|
1,000万円 |
給与所得控除の上限額
|
245万円
|
230万円
|
220万円 |
|
(2)適用時期
平成28年分以後の所得税について適用されます。なお、個人住民税について
は、それぞれその翌年度から適用されます。
2 NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上
(1)平成26年1月より導入されたNISAについて、同制度の普及・定着を図る観点か
ら次の利便性を高める措置が取られます。
|
摘要 |
現 行 |
改正 |
NISA口座を開設する
金融機関の変更
|
同一勘定設定期間内
(最長4年)は変更が不可
|
1年単位での変更が可
|
NISA口座廃止後の再
開設
|
同一勘定設定期間中は
口座の再開設が不可
|
再開設が可
|
|
(2)適用時期
平成27年1月1日以後に変更届出書又は廃止届出書が提出される場合につ
いて適用されます。
3 住宅ローン控除における既存住宅の範囲の見直し
(1)内容
居住者が、耐震基準に適合しない既存住宅を取得した場 合において、その取
得の日までに耐震改修工事の申請等を し、かつ、居住の用に供する日までに
耐震改修工事を完了 していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存
住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金 等特別控除の
適用を受けることができます。 なお、既存住宅の耐震改修をした場合の所得
税額の特別 控除の適用を受ける場合には、適用されません。
(2)適用時期
平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用 に供する場
合について適用されます。
4.雑損控除損失金額の算定方法
現行の時価ベースに加えて取得価格ベースの選択適用が可能
※1取得価格ベース----取得価格-減価償却費累計額相当額
5.ゴルフ会員権売却損失の損益通算不可
ゴルフ会員権売却損失を給与所得、事業所得等他の所得との損益通算が不可能
となります。
平成26年4月1日以降に行う売却より適用されます。
6 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
(1)相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税 の特例について、
当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の 金額の計算上取得費に加算する
金額について、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされます。
|
摘 要 |
現 行 |
改 正 |
土地等を譲渡した場
合の取得費加算額
|
その者が相続した全て
の土地等に対応する相
続税相当額
|
その譲渡した土地等に
対応する相続税相当額
|
|
なお、相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の
取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申
告に限ります。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2
月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができます。
(2)適用時期
平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した 資産を譲渡す
る場合について適用されます。
7.以下の改正は項目は国税庁ホームページ等にてご確認下さい。
-特定公社債の範囲の見直し
-ストックオプション課税の適正化
-マンション敷地売却事業に係る譲渡所得等
-居住用財産の譲渡の特例
-特定の事業用資産の買い替えの場合等の譲渡所得の課税この特例
V消費税関係
1.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しが行われます。
|
摘要 |
現 行 |
改 正 |
金融業及び保険業
|
第4種事業
(みなし仕入率60%)
|
第5種事業
(みなし仕入率50%)
|
不動産業 |
第5種事業
(みなし仕入率50%) |
第6種事業
(みなし仕入率50%) |
|
改正後の仕入率
|
|
項 目 |
卸売業 |
小売業 |
製造業等
|
その他 |
金融業
保険業
|
サービス業
|
不動産業
|
現行 |
事業区分 |
第1種 |
第2種 |
第3種 |
第4種 |
第5種 |
みなし仕入率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
改正 |
事業区分 |
第1種 |
第2種 |
第3種 |
第4種 |
第5種 |
第6種 |
みなし仕入率 |
90% |
80% |
70% |
60% |
50% |
40% |
|
(2)適用時期
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます
W 地方法人課税
1.税率見直し
(1)地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、以下の改正
が行われました。
-法人住民税法人税割の税率の引き下げ及び地方法人税(国税)の創設
-地方法人特別税の税率が引き下げ、地方法人事業税に復元
-法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率が引き上げ
@法人事業税
|
摘 要 |
現 行 |
現行 |
改正 |
所得割 |
普通法人等 |
期末資本金の額又は
期末出資金の額が1億
円超
|
年400万円以下
|
1.5%
|
2.2% |
年400万円超年800万円以下
|
2.2%
|
3.2% |
年800万円超
|
2.9% |
4.3% |
期末資本金の額又は
期末出資金の額が1億
円以下
|
年400万円以下 |
2.7% |
3.4% |
年400万円超年800万円以下 |
4.0% |
5.1% |
年800万円超 |
5.3% |
6.7% |
特別法人
|
年400万円以下
|
2.7% |
3.4% |
年400万円超 |
3.6% |
4.6% |
特定の協同組合等の年10億円
超 |
4.3% |
5.5% |
収入割
電気供給業、ガス供給業、
保険業 |
|
0.7% |
0.9% |
|
A地方法人特別税
|
摘要 |
課税標準 |
現行 |
改正 |
外形標準課税(付加価値割資本割)の対象法人
|
基準法人
所得割
|
148% |
67.4% |
外形標準課税(付加価値割 資本割) の対象
法人以外の法人
|
基準法人
所得割 |
81% |
43.2% |
収入割が課される法人
|
基準法人
収入割 |
81% |
43.2% |
|
B法人住民税所得割
|
|
標準税率 |
制限税率 |
現行 |
改正 |
現行 |
改正 |
道府県民税法人割
|
5.0% |
3.2% |
6.0% |
4.2% |
市町村民税法人割 |
12.3% |
9.7% |
14.7% |
12.1% |
合 計 |
17.3% |
12.9% |
20.7% |
16.3% |
|
C地方法人税-----4.4%
2 車体課税の見直し
〜自動車取得税・自動車税・軽自動車税・自動車重量税
車体課税については、自動車取得税の税率引下げ、自動車取得税・自動車重量
税のエコカー減税の拡充、自動車税のグリーン化特例の延長・拡充、軽自動車税
の見直し等が行われております。
経済産業省ホームページ等にてご確認願います。
X相続税改正
1.基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)
(1)内容
相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が縮小します。
相続財産が基礎控除額以下の場合には課税されないので、相続税の課税最
低限が引き下げられました。
|
項 目 |
現 行 |
改 正 |
適用期間
|
平成26年12月31日まで
|
平成27年1月1日以後 |
金額 |
5,000万円+
1,000万円×法定相続人の数 |
3,000万円+
600万円×法定相続人の数 |
|
(2)適用時期
平成27年1月1日以後の相続等に適用
2.相続税率の見直し
(1)内容
各相続人の法定相続分に応じる取得金額に対する最高税率を50%から55%と
し、税率段階を6から8段階と細分化します。したがって、2億円超の取得金額に
対しては税率が上昇します。
|
|
現行
|
改正 |
平成26年12月31日まで |
平成27年1月1日以後
|
法定相続分に応じる
取得金額 |
税率 |
法定相続分に応じる
取得金額 |
税率 |
金額範囲
|
1,000万円以下の金額
|
10%
|
1,000万円以下の金額 |
10% |
3,000万円以下の金額
|
15%
|
3,000万円以下の金額 |
15% |
5,000万円以下の金額 |
20% |
5,000万円以下の金額 |
20% |
1億円以下の金額 |
30% |
1億円以下の金額 |
30% |
3億円以下の金額 |
40% |
2億円以下の金額 |
40% |
3億円超の金額 |
50% |
3億円以下の金額 |
45% |
|
|
6億円以下の金額 |
50% |
|
|
6億円超の金額 |
55% |
|
(2)適用時期
平成27年1月1日以後の相続等に適用
3..小規模宅地等の評価減の見直し
特定居住用宅地等の適用対象面積を240uから330uに拡充します。また、特定
事業用宅地等(400u)との面積按分が不要となります。したがって、それぞれの
要件を満たす宅地等がある場合、最大で730u(330u+400u)まで80%評価減
が可能となります
4.その他
(1)内容
未成年者控除、障害者控除が拡大します。
|
種 類 |
現 行 |
改 正 |
適用期間
|
平成26年12月31日まで
|
平成27年1月1日以後 |
未成年者控除
(20歳まで) |
6万円/年 |
10万円/年 |
障害者控除
(85歳まで) |
6万円/年 |
10万円/年 |
特別障害者控除
(85歳まで) |
12万円/年 |
20万円/年 |
|
(2)適用時期 平成27年1月1日以後の相続等に適用
Y贈与税改正
1.贈与税率
(1)内容
相続税率の見直しに併せて、贈与税率(相続時精算課税制度以外)も最高税
率を50%から55%とし、税率段階を6から8段階と細分化します。
一方、子(孫)が父母(祖父母)からの贈与を受けやすくするために
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率を新設します
〜300万円超4,500万円以下の部分の税率構造緩和
|
現行
|
改正 |
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
一般税率
一般贈与財産 |
特例税率※
特例財産贈与 |
〜200万円以下 |
10% |
10% |
10% |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
15% |
15% |
300万円超〜400万円以下 |
20% |
20% |
400万円超〜600万円以下 |
30% |
30% |
20% |
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
40% |
30% |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
50% |
45% |
40% |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
50% |
45% |
3,000万円超〜4,500万円以下 |
55% |
50% |
4,500万円超 |
55% |
|
※20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率
2.相続時精算課税制度の要件緩和
(1)受贈者の範囲に、20歳以上である孫を追加します。贈与者の年齢要件が65歳か
ら60歳以上に引き下げます。
(2)適用時期 平成27年1月1日以後の贈与に適用
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