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Ⅰ.個人所得課税
1給与所得控除及び公的年金等控除引下げ、基礎控除の引上げ
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎
控除の控除額を10万円引き上げます。
(1)給与所得控除の改正
給与所得控除については、勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大
となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ、「控除額を主要国並
みに漸次適正化する」との方針に沿って以下の改正が行われます。
-給与所得控除一律10万円引き下げ
-給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下
げ。
但し、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障
害者である扶養親族 等を有する者等に負担増が生じないよう措置を
講じます。
~年収が850万円を超える給与収入の方は原則増税
所得段階に対応した給与所得控除額は下記のとおりとなります。
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給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162.5万円以下 |
55万円 |
162.5万円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超880万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
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<施行日> 平成32年から
(2)公的年金等控除の改正
公的年金等控除は、控除額に上限がなく、年金以外の所得が高くても年
金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるため、高所得と低所得の
年金所得者間の不公平がありました。高収入の年金所得者への増税等に
より世代内・世代間の公平性を確保し、以下の改正が行われます。
-公的年金等控除を一律10万円引き下げ。
-公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に195.5万円
の上限を設ける
-公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を
10万円引き下げ
-公的年金等以外の所得金額が2,000万円を超える場合には控除額
を20万円引き下げる
~高収入の方は原則増税という改正内容になっております。
65歳以上の方の公的年金控除後の所得額
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超
2,000万円以下 |
2000万円超 |
110万円以下 |
所得金額0円 |
収入金額-100万円 |
収入金額-90万円 |
110万円超330万円未満 |
収入金額×100%-110万円 |
収入金額×100%-100万円 |
収入金額×100%-90万円 |
330万円以上410万円未満 |
収入金額×75%-27.5万円 |
収入金額×75%-17.5万円 |
収入金額×75%-7.5万円 |
410万円以上770万円未満 |
収入金額×85%-68.5万円 |
収入金額×85%-58.5万円 |
収入金額×85%-48.5万円 |
770万円以上1,000万円以下 |
収入金額×95%-145.5万円 |
収入金額×95%-135.5万円 |
収入金額×95%-125.5万円 |
1,000万円超 |
収入金額-195.5万円 |
収入金額-185.5万円 |
収入金額-175.5万円 |
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(最低限控除保障額) 110万円 100万円 90万円
65歳未満の方の公的年金控除後の所得額
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公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超
2,000万円以下 |
2000万円超 |
110万円以下 |
所得金額0円 |
収入金額-50万円 |
収入金額-40万円 |
110万円超330万円未満
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収入金額×100%-
60万円 |
収入金額×100%-50万円 |
収入金額×100%-40万円 |
330万円以上410万円未満
|
収入金額×75%-27.5万円 |
収入金額×75%-17.5万円 |
収入金額×75%-7.5万円 |
410万円以上770万円未満
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収入金額×85%-68.5万円 |
収入金額×85%-58.5万円 |
収入金額×85%-48.5万円 |
770万円以上1,000万円以下
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収入金額×95%-145.5万円 |
収入金額×95%-135.5万円 |
収入金額×95%-125.5万円 |
1,000万円超 |
収入金額-195.5万円 |
収入金額-185.5万円 |
収入金額-175.5万円 |
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(最低限控除保障額) 60万円 50万円 40万円
<施行日> 平成32年より
(3)基礎控除の改正
48万円に引き上げられます。なお合計所得金額2,400万円超の人の控
除額は以下のように逓減し、2,500万円超で消失する仕組みです。
所得税 48万円(38万円)
住民税 43万円(33万円)
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合計所得金額 |
所得税 |
住民税 |
改正 |
現行 |
改正 |
現行 |
2,400万円以下 |
48万円 |
38万円 |
43万円 |
33万円
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2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
0円 |
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<施行日> 平成32年より
(4)青色申告特別控除の改正
青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。
但しe-TAXにより電子申告を行うことにより引き続き65万円控除受
けられます。
※簡易簿記や現金主義による控除額10万円の青色申告特別控除について
は改正はありません。
また、電子申告を行っていない場合でも、国税関係帳簿書類の保存方法等
の特例に関する法律に定められる、いわゆる電子帳簿保存法に対応して
その電磁的記録の備え付けと保存を行っている場合においても現行どお
りの65万円の控除となります。
<施行日> 平成32年より
(5)各種控除にかかる所得要件の改正
基礎控除の10万円の引き上げと給与所得控除の10万円の引き下げに伴
い、以下の所得控除要件が見直されます
|
. |
合計所得金額の範囲 |
改正前 |
改正後 |
配偶者控除 |
38万円以下 |
48万円以下 |
扶養控除 |
38万円以下 |
48万円以下 |
配偶者特別控除 |
38万円超123万円以下 |
48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 |
65万円以下 |
75万円以下 |
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給与所得のみの場合は税制改正前と変更はなく、配偶者や親族が給与所得
以外の場合は、控除を適用するための所得制限額が10万円拡大すること
となります。
<施行日> 平成32年より
Ⅱ法人税
1所得拡大促進税制の改組
中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、
給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができます。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受
けることができます。
(1)平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
(2)次のいずれかの要件を満たす
①教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
②事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経
営力向上が行われたと証明すること。
<施行日と適用期間>
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度
2.情報連携投資等の促進に係る税制の創設
(1)制度概要
①一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生
産性を向上させる取組について、それに必要となるシステムや、センサー・ロ
ボット等の導入に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場
合は5%)を措置。
②事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定。認定
計画に含まれる設備に対して、税制措置を適用。
(2)適用要件
新たな法律「生産性向上の実現ための臨時措置法」の、以下の要件を充足し
た投資について特別償却又は税額控除が認められます。
①対象となる法人
青色申告書を提出す法人で、臨時措置法に規定する「革新的データ活用
計画」の認定を受けたもの。
②具体的要件
当該計画に従って、5,000万円以上のソフトウエア(ソフトウエアとともに取
得又は製作をした機械装置又は器具備品の取得価額を含む)を新設し、
又は増設をした場合において、情報連携利活用設備の取得等をして、事
業の用に供したとき。
(注)情報連携利活用設備とは、ソフトウエア、機械装置及び器具備品を
いい、開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、データ連携・利活
用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデ
ータ連携・利活用による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な
指示を受けるものに限ります。
【対象設備の例】
データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・
工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェ
ア等)、サイバーセキュリティ対策製品等
※最低投資合計額:5,000万円
③大企業の適用除外要件
大企業については、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に
開始する各事業年度において、以下の全ての要件に該当する場合、そ
の事業年度において本制度は適用できません。
-1大企業の所得金額が前事業年度の所得金額を上回ること
-2その大企業の平均給与等支給額が、前事業年度以下であること
-3その大企業の国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の1割
以下に留まること
(3)特別償却又は税額控除
取得価額の30%の特別償却又は取得価額の5%の税額控除(当期の法人税
額の20%を限度とする)のいずれかを選択適用できます。
但し、所得拡大促進税制に規定する「平均給与等支給額から比較給与等支給
額を控除した金額の比較給与等支給額に対する割合が3%以上である」とい
う要件を満たさない法人にあっては、税額控除は取得価額の3%までで、かつ、
当期の法人税額の15%を上限とします。
(4)革新的データ産業活用計画について
経済産業省資料によると、革新的データ産業活用計画の認定要件は次の通り
です。
【計画認定の要件】
①データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
②セキュリティ面
必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録
セキスペ等)が担保
③生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上
<施行日と適用期間> 臨時措置法施行の日から平成32年度末まで。
3.先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人で経済産業大臣に指定された工場を設置している事
業者、認定を受けた工場を設置している事業者、認定を受けた荷主が「高度省エ
ネルギー増進設備等」を取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却(
中小企業については、取得価額の7%の税額控除と選択適用)ができます。
ただし、税額控除については、当期の法人税額の20%を上限とされます。
また、再生可能エネルギー発電設備等の取得については20%の特別償却、情報
流通円滑化設備の取得については15%の特別償却、企業主導型保育施設用資
産の取得については3年間12%の割増償却ができることとされます。
~補助金等の交付を受けて取得したものは対象外
<施行日と適用期間> 平成30年4月1日から平成32年3月31日
4.既存制度の延長について
①少額減価償却資産特例の延長
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入時期の特例の適
用期限の2年延長
③交際費等の損金算入制度の延長
交際費等の損金算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、
中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
④欠損金繰戻還付の不適用措置の適用期限の2年延長
Ⅲ資産課税
1.事業承継税制の拡充
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため
10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充します。
(1)事業承継税制の特例制度
事業承継税制を以下の通り抜本的に拡充します。
①納税猶予対象となる株式の制限の撤廃
総株式数の3分の2→取得した全ての株式
②納税猶予割合の引上げ
80%→100%全額猶予に
③雇用確保要件緩和
一定期間(5年間)の雇用平均80%を下回ると打ち切り→平均80%を下回
っても都道府県に書類を提出することにより納税は猶予
④複数の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大
代表者1名からの承継→複数人からの特例後継者への承継最大3名
⑤経営環境の変化に対応した減免制度の創設
株式の贈与・相続時の相続税評価額を基に計算した納付税額→株式の売
却価格で税額を再計算し、承継時との差額を免除
但し、特例制度を適用するためには、2023年3月31日までに特例承継計画を都
道府県へ提出する必要があります。
<施行日と適用期間>
2018年1月1日から2027年12月31日までの間に贈与又は相続若しくは遺贈によ
り取得する財産に係る贈与税又は相続税からの適用
(2)相続税納税猶予制度のしくみ
-後継者が先代経営者から相続等により取得した対象会社株式(全部)に係る
相続税(100%)の納税を、後継者の相続まで猶予することができます。
-後継者の相続があった場合には、猶予されている相続税の全てが免除され
ます。
相続から5年以内は多少厳しめの要件がありますが、5年経過すると比較的緩
やかな要件のみとなります。
(3)贈与税納税猶予制度のしくみ
-後継者が贈与により取得した対象会社株式(全部)に係る贈与税の納税を、
贈与者(先代経営者)の相続発生時まで猶予することができます。
-贈与者(先代経営者)の相続により、猶予された贈与税は免除される一方、相
続税の計算に加算されることになっています。但し、そのとき、相続税の納税
猶予制度に切り替えて、引き続き納税猶予を受けることができます。
贈与から5年以内は多少厳しめの要件がありますが、5年経過すると比較的緩や
かな要件のみとなります。
2.小規模宅地等の特例の見直し
(1)持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲
から、以下に該当する者を除外します。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係
のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたこと
がある者
(2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供され
た宅地等を除外します。
但し、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合を除
きます。
(3)介護医療院に入所したことにより、被相続人が居住しなくなった場合には、相
続の開始の直前において被相続人の居住の用に供していたものとして本特例
を適用します。
<施行日> 平成30年4月1日以後開始する相続より施行
小規模宅地等の特例を整理すると以下のようになります
-1「被相続人の配偶者」は、満たすべき要件はなく、配偶者であれば無条件に適
用が受けられます。
-2「被相続人と同居していた親族」は「相続開始の時から相続税の申告期間まで
引き続きその家屋に居住し、かつその宅地等を相続税の申告期間まで有してい
る人」である必要があります。例えば父親が亡くなって父親と同居(※)していた
長男が家の土地を相続する、というような場合がこれに該当します。
-3「被相続人と同居していない親族」(家なき子)の要件
①被相続人に配偶者がいないこと
②相続開始直前に、被相続人が居住していた家屋に同居親族がいないこと
③被相続人が居住していた宅地等を申告期限まで保有していること
今回改正はこの3点の要件に加えて、「次の要件」を満たさなければいけま
せん。
④相続人が相続開始3年以内に本人、配偶者、相続人の3親等内の親族また
は、相続人の特別関係にある法人が所有する家屋に居住したことがない
⑤相続開始時に居住していた家屋を所有したことがない
小規模宅地の特例が使える相続人はまず配偶者か同居親族で、どちらもいない
場合に限って「一定の条件を満たす別居親族」でも使える、ということになります。
※「同居」とは
①「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」を「被相続人と同居していた
親族」が相続する場合の同居というのは「共に起居」している必要がありま
す。起居とは日常生活のことを指しますが、構造上1つの建物で共に日常
生活を送っていることがすなわち同居、ということになります。「平日は自分
の家で暮らして週末のみ親が暮らす実家に帰って泊まり込みで面倒を見る
」というようなケースは「共に起居」している状態とは言えないので、同居で
はありません。
②相続人と被相続人が二世帯住宅に居住している場合
二世帯住宅にも玄関は2つあって内部で行き来出来るようになっているもの
、行き来出来ないものなど様々な形態がありますが、建物が区分所有され
ていなければ仮にそれぞれが独立した二世帯住宅であっても同居と見なさ
れることになっています。親の居住部分が親名義、子の居住部分が子名義
、のように区分所有されている場合は同居とは見なされず、親名義の居住
部分を相続する場合に小規模宅地の特例は適用されません。
※従来の特例適用可能の以下のケースは、適用不可となります。
-被相続人が相続人の子を養子(孫養子)にし、被相続人が居住している土地等
を孫養子が取得する場合(孫養子は相続人が所有している家屋に同居している)
- 相続人が居住している家屋を、相続開始3年以上前に同族会社に売却し、そ
のまま役員社宅として居住する
- 相続人が居住していた家屋等を、相続開始3年以上前に第3者に売却し、そ
のまま賃貸として居住する
-別居の子が持ち家所有している場合の以下の対処
①別居の子が持ち家を子供(被相続人の孫)に贈与等して、実家を相続
②被相続人の遺言により別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺
贈
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